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交通事故の任意保険基準の慰謝料は?慰謝料には3種類ある
交通事故にあった場合、被害者が加害者側に請求できる交通事故の慰謝料は3種類あります。
交通事故の慰謝料の種類 | |
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入通院慰謝料 | 交通事故によってケガをし、病院に入院や通院をしたことに対して支払われる慰謝料。 |
後遺障害慰謝料 | 交通事故によってケガをした後に治療をしても完治せず、後遺障害が残った場合の慰謝料。 ※後遺障害の程度や内容によって等級があり、等級が高いほど高額な慰謝料が認められる。 |
死亡慰謝料 | 交通事故によって被害者が死亡した場合に認められる慰謝料。 |
任意保険基準の相場は?入通院慰謝料(傷害慰謝料)の場合
任意保険基準とは、保険会社と被害者が示談交渉する際に用いられる基準です。
保険会社が独自に設定しているため、細かな金額は各社で違います。
実は任意保険基準の慰謝料額は最大の金額ではない
各社によって細かな計算方法は異なりますが、相場はあります。
以下の表を参考に見てください。
横が入院していた期間、縦が治療のために通院していた期間です。
任意保険基準による入通院慰謝料表(単位:万円)
保険会社により提示される任意保険基準は最低限の保証のみをする自賠責保険と比べても、変わりません。
弁護士に示談代行を依頼すると慰謝料は2倍近くになることが多い
弁護士基準とは、弁護士に示談を代行してもらう場合に適用される基準です。
これは裁判で使用する基準と同じで、自賠責保険や任意保険基準と比べると高い慰謝料の算定基準です。
弁護士に相談せずに自分だけで交渉すると、弁護士基準での慰謝料を請求できません。

弁護士に依頼すると、弁護士基準が適用されるのでケースによっては慰謝料が2倍近く増えることも。
また、弁護士に示談を代行してもらえるので、示談に費やす時間や手間を省くことができます。
弁護士基準の慰謝料については下の表を参考にしてください。弁護士基準の場合は症状の程度によって算定金額が異なります。
軽傷(むちうち・打撲等)の入通院慰謝料表(単位:万円)
重傷(骨折等)の入通院慰謝料表(単位:万円)
任意保険基準の場合の後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級によって異なります。
後遺障害の等級は1級から14級まであり、1級が最も程度が重いです。ムチ打ち症などは12級か14級のケースが多いです。
各基準による後遺障害慰謝料の金額は、以下のとおりです。
等級ごとの相場比較 | |||
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等級 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) |
第14級 | 32万円 | 40万円 | 90~120万円 |
第13級 | 57万円 | 60万円 | 160~190万円 |
第12級 | 94万円 | 100万円 | 250~300万円 |
第11級 | 136万円 | 150万円 | 360~430万円 |
第10級 | 190万円 | 200万円 | 480~570万円 |
第9級 | 249万円 | 300万円 | 600~700万円 |
第8級 | 331万円 | 400万円 | 750~870万円 |
第7級 | 419万円 | 500万円 | 900~1,100万円 |
第6級 | 512万円 | 600万円 | 1,100~1,300万円 |
第5級 | 618万円 | 750万円 | 1,300~1,500万円 |
第4級 | 737万円 | 900万円 | 1,500~1,800万円 |
第3級 | 861万円 | 1,100万円 | 1,800~2,200万円 |
第2級 | 998万円 | 1,300万円 | 2,300~2,700万円 |
第1級 | 1,150万円 | 1,600万円 | 2,700~3,100万円 |
上の表からわかるように、後遺障害の等級が高ければ高いほど、請求できる慰謝料が多くなり、任意保険基準の金額と弁護士基準の金額の差が大きくなります。
そのため、症状に見合った後遺障害等級認定を得ることが、慰謝料増額においては大事になります。
また、むちうちなどの治療は、整骨院ではなく整形外科で行いましょう。
後遺障害認定を得るには、医師に後遺障害診断書を書いてもらう必要があります。整骨院・接骨院では後遺障害診断書を書いてもらことができません。
ですので、最初は整形外科に通院し、その後の回復状況次第で整骨院に変更するという選択がよいでしょう。
任意保険基準の死亡事故慰謝料の相場は?
死亡慰謝料については、「被害者の慰謝料」と「遺族の慰謝料」に分けられます。
死亡事故においては、被害者本人だけでなくその遺族も精神的苦痛を受けるからです。
近親者には、民法711条に例示されている父母、配偶者、子どもだけでなく、事実婚の配偶者も含まれるとされています。
被害者本人の属性別に、任意保険基準と弁護士基準での慰謝料を比べてみましょう。
基準別の死亡慰謝料の相場
被害者の属性 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
一家の支柱 | 400万円 | 1500万円〜2000万円程度 | 2800万円〜3600万円程度 |
配偶者や母親など | 400万円 | 1300万円〜1600万円程度 | 2000万円〜3200万円程度 |
子ども | 400万円 | 1200万円〜1500万円程度 | 1800万円〜2600万円程度 |
高齢者 | 400万円 | 1100万円〜1400万円程度 | 1800万円〜2400万円程度 |
交通事故の慰謝料は弁護士基準を利用して請求を

交通事故の慰謝料は、弁護士基準なら最も高い金額を請求することは先ほど説明しました。
しかし弁護士に依頼しなければ、弁護士基準での金額を請求することはできません。
相手保険会社は任意保険基準での金額を掲示した後、被害者の意見を加味して金額を増額することは、ほとんどありません。
また、保険会社との示談交渉はとても労力がかかり、うんざりしてしまう被害者の方が多くいらっしゃいます。
その点弁護士は、交渉の経験や豊富な案件知識を持って被害者が納得できるように示談を勧めてくれます。
弁護士への相談は、ほかにもこんなメリットがあります。
弁護士事務所に相談するメリット
- 高額な示談金を受け取ることができる可能性がある
- 過失割合を適正に割り当ててくれる
- 後遺障害認定が受けやすくなる
- 示談交渉を任せるのでストレスフリー
- 時効などの法律的な問題で不利益を受けない
さらに弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の負担を大幅に減らすことができます。
弁護士特約は、家族が加入しているものでも利用可能です。
まずはご自身、もしくは家族が弁護士特約に加入しているかどうか、確認してみましょう。
交通事故の慰謝料でお悩みの方、示談金額に納得のいかない方は、電話相談から弁護士に相談しましょう。
その場合、無料相談サービスを実施している弁護士事務所がおすすめです。

- 任意保険基準での慰謝料が必ずしも妥当な金額とは限らない
- 被害者自身で行う示談交渉では増額が不可能に近い
- 弁護士に依頼すれば慰謝料が2倍になるケースも
- 弁護士特約があれば弁護士費用がタダ
2017.04.15 公開