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交通事故で6ヶ月通院したときの慰謝料は?

交通事故の被害者が加害者に請求できる「示談金(損害賠償金)」には、経済的な賠償だけでなく、精神的苦痛に対する賠償、すなわち「慰謝料」も含まれます。
たとえば交通事故によるケガで通院すると、治療費や交通費などのほかに、「入通院慰謝料」を請求することができます。
この慰謝料の金額を左右するのは「通院期間(通院日数)」と「慰謝料の算定に使用する計算基準」です。
慰謝料の計算基準には以下の3つがあります。
慰謝料を計算するための3つの基準 | |
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自賠責保険基準 | 法令で定められた最低限の補償 |
任意保険基準 | 自動車保険会社ごとに決まっている |
弁護士基準(裁判基準) | 判例に基づいており、弁護士が用いる |
それぞれの基準での計算方法については、以下で詳しく解説していきます。
自賠責保険基準による計算方法
自賠責保険基準とは、交通事故の加害者が自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)のみに加入していた場合に用いられる計算基準です。
そもそも自賠責保険とは、車を運転する方が最低限の補償をするために、加入が義務付けられている保険です。
自賠責保険による入通院慰謝料は、1日あたり4,300円です(2020年3月までの事故については4,200円)。


ただし入通院での自賠責保険での損害賠償の限度額は120万円と定められています。この損害賠償には慰謝料の他にも治療費や交通費、休業補償なども含まれています。
加害者が任意保険に加入していれば、トータルの損害賠償額が120万円を超えた金額は任意保険会社に請求可能です。
しかし、加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に請求します。このとき、加害者本人に支払う金銭がなかったり、支払いを拒否するケースがあり、トラブルに発展するケースが数多くあります。
任意保険基準による計算方法
任意保険基準は、交通事故の加害者が自賠責保険だけでなく、任意加入の自動車保険に加入していた場合に用いられます。
任意保険は、自賠責保険だけではカバーしきれない部分を補うためのものなので、慰謝料の金額も自賠責保険と比べると高めに設定されています。
ただし、保険会社によって基準額や設定金額が異なるため、一律で計算することは難しいと言われています。
下記の表が任意保険会社の相場です。通院と入院の期間を考慮すると、大体の慰謝料の相場が出せます。


自賠責保険基準で計算した68万8,000円は上回っていますが、「そこまでの差ではない」と感じる人もいるかもしれません。これらの金額で納得できない場合は、弁護士に相談したり、裁判を起こすといった選択肢もあります。
弁護士基準(裁判基準)による計算方法
弁護士基準は、過去の裁判での判例をもとにしたもので、「裁判基準」とも呼ばれます。他の基準に比べて高額になるケースが多く、自賠責基準と比較すると、約2倍もの差が出る場合もあります。
下記の表が弁護士基準の相場です。通院と入院の期間がわかれば、おおよその慰謝料相場が算出できます。
弁護士基準による慰謝料の算定では、他覚症状(他の人から客観的に判断できる症状)の有無によっても金額が変わってくるので注意しましょう。

弁護士基準での慰謝料は、「弁護士に依頼をする」か「裁判を起こす」ことで請求できます。弁護士基準の慰謝料が請求できれば、自賠責保険基準の慰謝料の金額の2倍近くになる可能性もあります。
慰謝料を確実に請求するためには?治療時のポイント3つ
交通事故の慰謝料には一定の基準が定められています。
しかし請求をするには交通事故とケガとの因果関係を証明しなければなりません。そのためには、しっかりと医師の診断を受け、治療する必要があります。
慰謝料を請求するための治療のポイントは以下のとおりです。
- 医師の診断を受けカルテを作成してもらう
- 適切な治療を継続的に受ける
- 完治または症状固定まで治療を続ける
それぞれ以下で詳しくお話ししていきます。
医師の診断を受けカルテを作成してもらう
交通事故の慰謝料を適切なものにするためにも、事故にあってすぐに、遅くても1週間以内に医師による診断を受ける必要があります。
注意点としては、診断書を発行できるのは整形外科など病院の医師のみです。
整骨院・接骨院の先生は、厳密には医師ではありませんので診断書は発行できません。そのため、交通事故によるケガはまず病院で治療を受けましょう。
また、診断時は医師に自覚症状をもれなく伝え、診断書やカルテに記載してもらう必要があります。自覚症状を医師に伝えなかったり、遅れたりすると、事故との因果関係が証明できずに、慰謝料を含めた損害賠償を適切に行えない可能性があります。
適切な治療を継続的に受ける
交通事故とケガの因果関係が認められる条件に、「自覚症状に一貫性・連続性がある」とされています。
そのため、通院頻度が重要で、症状に見合った治療を継続して受ける必要があります。
通院頻度は症状によって異なるだけでなく、個人差もあります。週に2・3度の通院で経過を見ながら治療するケースもありますし、毎日リハビリをしなければならないケースもあります。
医師と相談して決めるようにしましょう。
完治または症状固定まで治療を続ける
慰謝料の計算には、治療期間が重要なポイントになります。
そのため、医師から完治または症状固定と言われるまで治療は続けましょう。
「症状固定」とは、治療を継続してもそれ以上症状が良くならないと判断された状態です。
もし、通院を継続せず、中断などをしてしまった場合は、期間の長さに関わらず、その時点で症状固定したと見なされて、治療費を打ち切らる可能性があります。
主治医による症状固定の判断が下されるまでは継続して通院することが大切です。
また、通院を継続していても、あまりに通院頻度が低いと、症状が軽いと見なされ、慰謝料が低く計算される可能性もあります。忙しくても、定期的に通院を続けることが大切です。
通院の一時中断や、頻度の低さなどを理由に、保険会社から治療費等の計算期間を打ち切ると宣告されるケースもあります。その際、慰謝料を低く抑えられないようにするためには、診断書やカルテなどの資料を保険会社へ提出し、まだ治療が必要なことを十分に訴える必要があります。
こうした対応ができるよう、定期的に通院して担当医としっかりコミュニケーションを取り、自覚症状を診断書やカルテに詳細に記載してもらうよう心がけましょう。
もし、通院先の医師との意思疎通がうまくいかなかったり、納得がいかないと感じたら通院先を変えることもできるので、不満を抱え込まないようにしましょう。
痛みが続いてるのに症状固定になったら|後遺障害慰謝料などの請求を
交通事故による影響で、6ヶ月など一定期間の通院治療を受けても、仕事や日常生活に支障が出るような障害が残ってしまう場合があります。
このような場合、後遺障害の等級認定を受けることで入通院慰謝料とは別に
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
- 休業損害
を請求することができます。
「後遺障害慰謝料」「逸失利益」「休業損害」とは
「後遺障害」とは、治療後にも残ってしまう「後遺症」のうち、交通事故によるものと医学的に証明され、労働能力の低下や喪失が認められるものを指します。
交通事故による後遺障害と認められた場合には、第1級~第14級までの等級が認定され、等級に応じた後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害慰謝料の計算も、入通院慰謝料と同様に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つの基準があります。
どの等級に認定され、どの基準で計算するかによって、慰謝料の金額は大きく変わるため、仕組みをしっかり理解しておきましょう。
後遺障害慰謝料については、別記事で詳しく説明しているので、そちらも参照ください。
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逸失利益と休業損害
逸失利益とは、交通事故に遭わなければ、被害者が将来、得られたはずの経済的な利益を指します。
後遺障害によって収入に影響が出ている場合は、後遺障害慰謝料と合わせて逸失利益の補償も得られる可能性があります。
逸失利益の計算は、以下の計算式で行います。
基礎収入×労働能力喪失率×就労可能年数のライプニッツ係数(労働に対する将来の利息分を調整する係数)=逸失利益
基礎収入は給与所得者であれば、原則として交通事故に遭う前の収入(賞与含む年収)がベースとなり、事業所得を得ている人であれば申告所得が目安となります。
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※ライプニッツ係数は、市場の金利変動に合わせて3年ごとに変更されます。
逸失利益を請求するためには、後遺障害慰謝料と同様に、後遺障害の認定を受ける必要があります。申請できるのは「症状固定」後になりますが、それ以前に通院などで休業した場合の経済的損失は、別途に「休業損害」として補償を受けることができます。
休業損害については、以下の記事でさらに詳しく解説しているので、参照ください。
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後遺障害慰謝料は被害者請求で申請するべき
後遺障害等級認定の請求方法として
- 加害者の加入する保険会社が申請手続きを行う事前認定
- 被害者が自ら申請手続きを行う被害者請求
がありますが、被害者請求であれば、適正な認定が行われるように自ら立証するため、納得できる結果が得られる可能性も高くなります。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
事前認定 | 書類・資料集めなどの準備は、すべて加害者の加入する保険会社が行ってくれる。 | 加害者側の意向を踏まえた認定になる可能性がある。 |
被害者請求 | 適正な認定がされるよう、必要な書類を漏らさず提出できるので、納得のいく等級が認定されやすい。 | 被害者自身で資料集めや申請を行うので手間がかかる。 |
被害者請求をするためには、主治医に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。できるだけ内容は詳細に記載したほうが、後遺障害認定は認定されやすくなります。
自分でイチから書類等を集め、不備を出さず、適切な後遺障害等級認定を得ることは非常に大変です。弁護士など専門家に任せるという手もあります。
交通事故に遭ったら早めに弁護士に無料相談する
交通事故に遭って通院や入院をともなうケガをした場合は、早めに交通事故に注力している弁護士事務所に相談しましょう。
弁護士に相談したほうがよいとされる理由は、以下のようになります。
- 交通事故の示談金(損害賠償金)が納得のいく金額になりやすい
- 後遺障害認定などの煩わしい手続きに苦労しない
- 不安なことがあれば、すぐに相談できる
- 示談交渉を任せられるので精神的なストレスがない
- 案件知識が豊富なので、安心して交渉を任せることができる
弁護士に依頼すれば、示談交渉の代理はもちろん、弁護士基準による慰謝料の計算、後遺障害認定の手続きなども行ってくれます。
相談は無料という弁護士事務所も多く、示談が成立していなければいつでも相談は可能なので、まずは無料相談・もしくは電話をしてみましょう。

- 事故の事を誰かに相談したい
- 保険会社の態度や対応に不満がある
- 慰謝料の金額や過失割合に疑問がある

- 慰謝料の計算には、治療期間や誰が算出するかが重要なポイントになる
- 慰謝料請求は弁護士に依頼して、弁護士基準で算出すると、保険か会社から提示された金額よりも高額になる傾向がある
- 適切な慰謝料にするためには医者の診断を受け、完治(または症状固定)まで治療する必要がある

弁護士法人ステラ 代表弁護士
- 出身地:神奈川県
- 出身大学・出身大学院:早稲田大学法学部
早稲田大学大学院法務研究科 - 保有資格:弁護士
- コメント:みずほ銀行に17年間勤務し、その間、法人・個人営業、外為・デリバティブ業務、インターネットバンキング開発などを経験させていただきました。
これまでの経験を活かしつつ、親切・丁寧に対応していきたいと思います。 - 弁護士法人ステラ 天野仁のプロフィール
2021.06.19 公開