目次
等級認定を受けるべき3つの理由
交通事故によって負ったケガが完治せずに後遺症が残ってしまった場合には、等級認定を受けたほうが良く、理由としては次の3つがあげられます。
- 後遺障害が事故によるものだと証明できる
- 後遺障害による『逸失利益』を受け取れる
- 後遺障害による『慰謝料』を受け取れる
後遺障害が事故によるものだと証明できる
後遺症が残るようなケガを負ってしまったときには、事故後の生活を立て直すだけでも大変な面があります。
加害者側に対して交通事故で被った損害の賠償請求を行うことはできても、等級認定を申請しないままでいては、充分な補償を受けられない可能性もあります。
後遺障害による『逸失利益・慰謝料』を受け取れる
後遺障害の等級認定を受けなくても、入通院慰謝料や病院への交通費は請求可能です。
しかし、そのままでは後遺障害そのものに対する補償がなく、示談交渉が難航してしまう要因にもなるでしょう。
症状固定(治療を続けても症状の改善が見られない状態)と診断されてから、後遺障害の等級認定手続きを行い、認定を受ければ、後遺障害慰謝料と逸失利益の請求も可能となることが一般的です。
後遺障害慰謝料は後遺障害を負ったことに対する慰謝料であり、入通院慰謝料とは別に受け取れます。
また、逸失利益とは交通事故にあわなければ得られたはずの将来的な収入に対する補償です。
後遺障害が生じてしまえば、事故前のように働くことが難しくなってしまう面もあるため、適正な補償を受けることが重要になります。
- 「逸失利益」とは
- 後遺障害を負ったことにより、労働能力が低下し、将来に渡って失う利益を労働能力喪失率などから算出したもの。
- 「後遺障害慰謝料」とは
- 認定された後遺障害に対して支払われる慰謝料のこと、入通院慰謝料とは違い、後遺障害の等級認定を受けた人のみ請求できる。
後遺障害の等級認定基準と慰謝料額の相場
各等級の認定基準
後遺障害の各等級については、国によって認定基準や症状が決められています。
等級は1~14級までがあるので、自分がどの等級に当てはまるのかを確認してみましょう。
等級 | 症状 |
---|---|
1級 |
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2級 |
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3級 |
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4級 |
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5級 |
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6級 |
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7級 |
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8級 |
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9級 |
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10級 |
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11級 |
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12級 |
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13級 |
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14級 |
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各等級の労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、交通事故による後遺障害によって労働に対する影響がどの程度あるのかを示したものです。
逸失利益の計算で必要となるものであり、障害が重度であるほど労働能力喪失率は高くなります。
等級ごとの数値をあげると、次の通りです。
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
慰謝料額の計算基準
後遺障害における慰謝料額は認定された等級によって異なりますが、さらに計算方法によっても違ってきます。
自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つがあり、各等級の慰謝料額の目安を表すと以下のようになります。なお、任意保険基準は任意保険会社ごとに異なる基準が設定されており、正確な慰謝料の算出ができないため省いています。
等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 (裁判基準) |
---|---|---|
1級 | 1,150万円 (1,650万円) | 2,800万円 (2,800万円) |
2級 | 998万円 (1,203万円) | 2,370万円 (2,370万円) |
3級 | 861万円 | 1,900万円 |
4級 | 737万円 | 1,670万円 |
5級 | 610万円 | 1,400万円 |
6級 | 512万円 | 1,180万円 |
7級 | 419万円 | 1,000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
※自賠責保険基準は2020年4月1日以降のもの。
※弁護士基準(裁判基準)は日弁連交通事故相談センター「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本)にもとづく。
※()の金額は介護が必要な場合。
介護が必要となる2つの等級
後遺障害において介護が必要となる場合には、後遺障害等級表の別表1において1級と2級が定められています。
等級 | 症状 |
---|---|
1級 |
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2級 |
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1級と2級の違いは、介護を必要とする頻度です。
1級の場合には常時介護が必要であり、2級の場合は食事や排せつといった生理現象のサポートが必要といった具合に分けられます。
2級は被害者本人の意識があって、自律的な呼吸が可能となっている状態です。

- 事故の事を誰かに相談したい
- 保険会社の態度や対応に不満がある
- 慰謝料の金額や過失割合に疑問がある
併合とは?複数の後遺障害が残ってしまったときのとらえ方
ケガの程度によっては、複数の後遺障害が残ってしまうケースもあります。
こうした場合には後遺障害の併合を行うことができ、まとめて1つの等級として認定を受けることになります。
後遺障害は等級ごとに認定基準が決まっていますが、複数の障害があるときには以下のルールにもとづいて併合されます。
ルールの種類 | 内容 | 具体例 |
---|---|---|
ルール1 | 5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合は、そのうち最も重い等級を「3つ」上げる | 併合前の等級:4級、5級→併合後の等級:1級 |
ルール2 | 8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合は、そのうち最も重い等級を「2つ」上げる | 併合前の等級:5級と8級→併合後の等級:3級 |
ルール3 | 13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合は、そのうち最も重い等級を「1つ」上げる | 併合前の等級:12級と13級→併合後の等級:11級 |
ルール4 | 14級の後遺障害が2つ以上ある場合は、等級が上がることはない (※いくつ障害があっても14級のまま) |
併合前の等級:14級を2つ→併合後の等級:14級 |
後遺障害の併合を行うと、併合された等級をもとに慰謝料の計算が行われます。
たとえば、8級の後遺障害を2つ抱えていて併合によって6級となった場合には、6級の等級をもとにして慰謝料額が計算される形です。
後遺障害の等級が決まるまでの流れと必要な手続き
等級認定を申請する2つの方法
後遺障害の等級認定手続きにおいては、申請方法として事前認定と被害者請求の2つがあります。
事前認定は、後遺障害診断書を相手方の保険会社に提出すれば、後は認定結果を待つだけなので手続きが簡単な方法です。
ただ、書類に不備があってもそのまま審査が行われてしまうので、実際よりも低い等級に認定されてしまう可能性があります。
一方、被害者請求はすべての書類を被害者自身がそろえて、自賠責保険会社に提出します。
書類の準備のために時間がかかってしまう面はありますが、その分だけ実際の症状に見合った等級が認定されやすいといえます。
等級認定までの流れ
等級認定手続きは症状固定と診断されてから進めることになり、まずは医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
事前認定の場合は、後遺障害診断書を提出すれば後は保険会社が書類をそろえてくれますが、被害者請求の場合では以下のような書類が必要です。
- 後遺障害診断書
- 支払請求書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診療報酬明細書
- 印鑑証明書
申請方法にかかわらず、審査は損害保険料率算出機構が行います。
申請をしてから、おおむね1~2ヶ月程度で認定結果が通知されます。
認定結果に納得ができない場合には、その後に異議申し立て行う流れです。
申請を行うときに押さえるべきポイント
実際の症状に見合った等級認定を受けるためにも、申請を行う前にきちんと準備を整えておく必要があります。
まずは、交通事故による損害を明確にするためにも、症状固定となるまできちんと治療を受けましょう。
治療にあたっては整骨院ではなく、整形外科に通院することが大切です。
後遺障害の等級認定手続きを行うには、医師が作成した後遺障害診断書が必要だからです。
また、一見して目立った症状がないと思える場合でも、しっかり検査を受けることで新たな症状が見つかるケースもあります。
たとえば、脊髄損傷はレントゲン検査だけでは分からないため、MRIやCTといった画像診断による検査を行うことが重要です。
早期の発見が適切な治療にもつながるので、医師とコミュニケーションを取りながら、必要な検査を受けてみましょう。
後遺障害の等級認定に関するQ&A
後遺障害の等級認定された場合における他の保険の支払い
通勤途中や業務中に交通事故にあってしまったときには、労災の申請ができます。
ただ、労災の場合においては、まず後遺障害の等級認定を受けることが必要条件です。
また、自賠責保険との併用は可能であるものの、重複する補償内容について二重取りは認められていません。
労災保険では休業補償に上乗せされる形で、特別支給金が給付されます。
後遺障害として認定されれば、障害一時金の他にも、障害特別支給金が労災保険から給付されるのです。
加害者側から支払われる損害賠償金とは相殺されないものなので、手厚い補償が受けられるといえます。
そして、労災保険と生命保険は同時に請求が行えます。
労災保険でカバーできない補償については、生命保険で補うことが大切です。
そもそも後遺障害に認定されるか不明な場合には?
事故直後には目立った症状がないときには、後遺障害として認定されるのか分からないケースもあります。
たとえば、高次脳機能障害は一見して異常がないように見えますが、脳に深刻なダメージを受けていて後から症状が出てしまう恐れもあります。
自分では判断できないものについては、医師に相談することに加えて、交通事故事案に詳しい弁護士も相談をしてみましょう。
専門的な知識と経験を持った弁護士であれば、交通事故と症状の因果関係を説明しやすくなります。
認定を受けたけど…等級に納得がいかないときは?
後遺障害の等級認定手続きを行ったものの、実際の症状よりも低い等級に認定されたり、認定そのものが行われなかったりするケースもあります。
認定結果に納得できないときに取るべき手段は、異議申し立て(再申請)・裁判外紛争処理・訴訟の3つがあります。
異議申し立ては、異議申立書に新たな証拠となる資料を添付して、改めて審査を行ってもらう方法です。
時効前であれば何度でも申し立ては行えますが、専門的な知識が必要になるので、弁護士に依頼をしたほうが手続きはスムーズです。
裁判外紛争処理とは、自賠責保険・共済紛争処理機構に申請する形で、等級認定の審査を行ってもらうものです。
異議申し立てとは異なり、申請は1回しか行えません。
そして、これらの手段でも解決しない場合には、裁判を起こして争うことになります。
裁判は他の手続きとは違って費用が発生しますし、解決までに多くの時間を必要とするケースもあります。
どの手段を取るのが適切かを判断するためにも、弁護士に相談することも念頭に置いておきましょう。
認定結果に納得できないときの対処法
後遺障害の等級認定においては、等級が1つ違うだけでも実際に受け取れる損害賠償金は大きく変わってきます。
症状に見合った補償を受けるためにも、後遺障害の等級認定手続きはきちんと準備を整えてから申請を行いましょう。
ただ、申請を行うためには専門的な知識も必要になるので、被害者が1人で進めるのは大変な部分もあります。
申請手続きについて不安を感じるときには、しっかりとサポートをしてもらえる弁護士に相談をしてみましょう。
手続きそのものや異議申し立てなども任せられるため、スムーズに補償を受けられるはずです。
また、弁護士基準(裁判基準)による損害賠償請求が行えるので、損害額に見合った適正な補償を受けられます。

- 後遺症が残ってしまうほどのケガを負ってしまったときには、事故後の生活に不安を感じてしまうものです。
- 少しでも不安を和らげるためには、交通事故によって生じた損害についてきちんと補償をしてもらうことが重要になります。
- 交通事故とケガの因果関係を明確にするためにも、後遺障害の等級認定手続きを行いましょう。
- 自分1人で手続きを進めるのが心配でも、交通事故事案に詳しい弁護士に相談をすればサポートしてもらえます。
- 適正な補償を受けて、1日も早く落ち着いた生活を取り戻すことが大切です。

- 事故の事を誰かに相談したい
- 保険会社の態度や対応に不満がある
- 慰謝料の金額や過失割合に疑問がある

弁護士法人ステラ 代表弁護士
- 出身地:神奈川県
- 出身大学・出身大学院:早稲田大学法学部
早稲田大学大学院法務研究科 - 保有資格:弁護士
- コメント:みずほ銀行に17年間勤務し、その間、法人・個人営業、外為・デリバティブ業務、インターネットバンキング開発などを経験させていただきました。
これまでの経験を活かしつつ、親切・丁寧に対応していきたいと思います。 - 弁護士法人ステラ 天野仁のプロフィール
2017.07.31 公開