2020.10.19 更新
「同乗者」にも交通事故の賠償責任は発生する
「同乗者にどんな責任が発生するの?詳しく知りたい」
「同乗者にも損害賠償請求はできる?」
基本的に同乗者にも責任を負わされる可能性はあります。また、事故の被害者の場合は、同乗者にも賠償責任請求をすることができます。
しかし、同乗者は事故を起こした張本人ではないので、状況によって同乗者の責任は大幅に変化していきます、したがって相手の保険会社によって責任の所在は操作されてしまいます。
相手の保険会社に自力で交渉するのは、大変厳しいです。
同乗者の責任を追求する、もしくは責任を負わせるにはその手の専門家である弁護士に相談しましょう。
- 運転者の過失の割合によって、同乗者に対しても賠償責任が発生することがある
- 自分が過失ゼロの被害者で同乗者が死亡した場合、相手側に損害を全額請求できる
- 運転者が体調不良・飲酒・無免許だった場合、同乗者が事前に運転を止めることが重要
交通事故が起きた際、「同乗者」に対しても賠償責任は発生する
同乗者がいる場合の交通事故について、同乗者が負傷や死亡した場合に運転者に賠償責任が発生する可能性があります。
ただ、主にというわけではありません。
まず、運転者に過失があったかどうかが問題になります。運転者に過失があれば運転者に賠償責任が発生しますし、過失がなければ賠償責任が発生しないこともあります。ただ、任意保険にはいろいろな種類があります。人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険に加入している場合には、これらの保険から同乗者への保険金も支払われます。
運転者よりも相手方車両に過失が大きければ、主な賠償金は相手方の任意保険から支払いを受けることになります。これらの仕組みについては、傷害の事案であっても死亡事案であっても変わりません。
同乗させていた子どもが死亡した場合、慰謝料を請求できる?
自分が過失ゼロの場合には、損害賠償金額を全額請求することが出来ます。
そして、同乗者である子どもが死亡した場合には、子どもが死亡した原因が運転者である自分か、相手方車両のどちらにあったかということが問題になりますが、自分の側に過失がないのが過失ゼロです。
よって、過失ゼロの場合は、相手方に原因があったということになります。
すると、子どもの損害を全額相手方に求めることが出来ます。そして、自分は子どもの相続人となることが普通ですので、子どもの分の損害賠償を相手に対して行うことが出来るようになります。
ただ、上記の話はあくまで過失ゼロの場合です。過失がどれほどの割合かによって、対応は変わってくると言えるでしょう。
自分が同乗者の場合、自分にも責任が発生するケースは?
例えば友人が運転する車に同乗していた場合に、自分にも責任が及ぶ可能性はあります。
その友人が危険な運転をするのを止めようとしなかった場合などです。
この場合、運転者だけではなく自分にも交通事故発生の原因があると考えられるために、責任が発生してしまうのです。
たとえば、友人が無免許であることを知りながら運転をやめさせなかった場合や友人が飲酒しているのを知っていながら運転させていた場合なども考えられます。友人が故意に危険な運転をしているのに止めなかったり、危険な運転を煽った場合なども責任を問われます。さらに、運転を妨げるような行為をした場合にも責任が問われるでしょう。
他にも、例えば職場の上司が部下に車を運転させる場合、部下が体調が悪かったのに断ることが出来ず、交通事故を起こした場合などにはその上司も責任を問われる可能性があります。これらはすべて、同乗者にも事故発生の原因があると考えられるためです。
交通事故の無料相談はこちら
弁護士法人ステラ
0120-441-058