2020.12.14 更新
交通事故の過失割合が9対1や8対2の被害者必読|損害賠償額が減る理由と対策法

「過失割合8対2になる事故ケースが知りたい」
過失割合が8対2や9対1の場合
- 被害者自身が請求できる金額が減る
- 加害者の損害賠償も一部負担しなくてはならない
など、もらえる金額がさらに少なくなります。
また過失割合は過去の判例をもとに保険会社がきめています。
プロの保険会社と直接交渉して過失割合を覆すことは容易ではありません。
しかし、
- 過失割合を変更したい
- どうしても納得のいかない
こういった場合は弁護士に相談することで覆せる可能性があります。
過去には、過失割合が0にならないと言われたケースでも、事故状況を正確に把握し交渉をすることで変更できた事例もありました。
まずは弁護士に無料相談をしてみてはいかがでしょうか。
※過失割合を変えることができない状況でも、慰謝料や休業損害の増額請求のために弁護士に交渉を依頼することはできます。
交通事故の無料相談はこちら
弁護士法人ステラ
0120-797-045
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【弁護士に依頼するとお金が高いんじゃ…?】
- 弁護士費用は示談金から差し引かれるため、被害者が支払うわけではない
- 弁護士費用を差し引いても「赤字にならない人」だけが依頼できる仕組み
- 過失割合が10対0以外だと自分の請求できる損害賠償額が減ってしまう
- 交通事故の過失割合が8対2だと「相手の損害賠償額」を負担する必要がある
- 過失割合が9対0や8対0で解決するケースもある
- 保険会社から治療打ち切りを迫られる前に弁護士に相談し適切な治療費を受け取るべき
- 過失割合を変更したい場合は早期の弁護士相談が有効
目次
交通事故の過失割合が8対2や9対1だと損害賠償額はなぜ減ってしまうのか?
過失割合によって、受け取れる損害賠償額が大きく変動します。
特に車同士の事故では、一方のみに過失が認められるケースは多くなく、双方に一定の過失があるとされることが通常です。
このとき示談交渉では、お互いの過失割合により、相手からもらうべき額と相手に支払うべき額を計算し、被害者はその差額を受け取ることになります。
過失割合が8対2や9対1で自分の過失が少ないケースでも、相手側もあなたに対して損害賠償を請求しますので、結果として「損害賠償額が減ってしまった」と感じるのです。
このように、被害者にも一定の過失がある場合、加害者だけが賠償金を負担するのではなく、お互いの過失の割合に応じて負担し合うことを「過失相殺」といいます。
【過失割合が影響する項目】
休業損害・逸失利益・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・医療関係費・交通費など全ての項目
過失相殺はどのように清算されるのか下の例で確認してみましょう。
過失割合が8対2の場合の過失相殺例
加害者 | 被害者 | |
過失割合 | 8 | 2 |
請求したい損害の総額 | 200万円 | 1000万円 |
請求可能金額 | 200万円×0.2=40万円 | 1000万円×0.8=800万円 |
実際にもらうことのできる金額 | 0円 | 760万円 |
上記の表で注目すべき点は、以下の3つになります。
- 過失割合が被害者に2割あるので、本来請求できる1000万円から過失割合2割分を引いた800万円になっている
- ただし、加害者も被害を受けているので、加害者が受けた損害の2割分(40万円)は被害者に対して請求が可能
- 被害者が受け取る損害賠償金は過失相殺により(800万円−40万円)760万円になる
- つまり、過失割合を変更することができれば、受け取る金額は大きく変わる
ご覧のとおり、被害者自身が請求できる金額が減るだけでなく、加害者の損害賠償も一部負担しなくてはならないので実際に受け取る金額が少なくなります。
しかし、保険会社と直接交渉して過失割合を覆すことは容易ではありません。
そこでおすすめしたいのが、弁護士への依頼です。
弁護士に依頼すると、示談交渉を相談者の代わりに行ってもらえます。
案件知識が豊富な弁護士であれば、事故の状況と過去の判例を照らし合わせ、より適切な過失割合へと導けるため、結果としてもらえる損害賠償金額が増額する可能性があります。
妥当な金額を得るためには、弁護士への依頼がもっとも効果的な方法といえるでしょう。
現在の自分の過失割合に納得のいかない方、慰謝料の金額に不明な点などがある方は、まずは弁護士に無料相談をしてみてはいかがでしょうか。
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実は過失割合は保険会社が決めている
つまり、相手の保険会社とこちらの保険会社が話し合って決めるのです。
被害者が納得しなければ合意になりませんが、双方が納得しなければ延々と過失割合についてのやりとりが続きます。
そのため、相手の保険会社から提示された過失割合の内容に不満をもつ被害者が多く発生してしまうのです。
過失割合に不満をもつ交通事故の被害者の中には、過失割合は警察が決めるものではないのかと思っているかもしれません。
しかし、警察は過失割合の認定にいっさい関与しません。
交通事故の過失割合は過去の判例を基準にしている
過失割合は、まずは過去の類似した交通事故の裁判記録(弁護士や裁判所がまとめた算定基準)との照らし合わせから行われます。
そうして過去の大量のケースから妥当である基本過失を割り出し、そのうえで事故の背景を加味して修正を行っていきます。
数多くの保険会社が存在しますが、過失割合に関しては裁判例という一定の基準があるため、選ぶ会社によって交渉の有利・不利が変化することはありません。
【被害者必見】交通事故の過失割合は8対0や9対0にできる
過失割合は、双方の過失を示す数字を足すと10になるのが原則です。
例えば、過失割合が7:3のケースでは、7+3で10となります。
しかし、事故状況によっては8対0とか9対0という過失割合で解決をするケースがあるのをご存知でしょうか。
片賠という妥協策が認められるケースがある
では、どうすれば8対0や9対0といった過失割合のケースになるのでしょうか。
過失割合は交通事故処理の交渉の中でも争いになりやすい項目です。
その中で過失割合について双方が合意できない場合に、妥協策として一方(譲歩しない当事者側)の過失割合を0とする場合があります。すると8対0や9対0といった過失割合になるのです。
この場合には、過失割合が8+0=8や9+0=9となって、双方の過失割合の合計が10になりません。
双方の事故責任を合算すると10になるのが原則なので、足りない分(例の10-8=2や10-9=1)はどちらの責任でもないということになります。
この妥協策を片賠(かたばい)といいます。
過失割合8対0や9対0の損害賠償の計算方法
この方法で解決する場合の損害賠償額の計算は、次のように行うことになります。
Aさん | Bさん | |
過失割合 | 80% | 0% |
発生した損害 | 10万円 | 50万円 |
支払う損害賠償 | 50万円×80%=40万円 | 10万円×0%=0円 |
Bさんが何も支払わないのは不公平な解決のようですが、Aさんが「解決が長引くくらいなら10万円程度の修理費は自分もちでよい」と考えるような場合には、妥協してこのような解決をすることがあるのです。
交通事故の過失割合については弁護士に相談してみましょう
過失割合を減らすためには、弁護士に依頼し過失割合の変更を裏づける状況証拠を集める必要があります。
というのも、交通事故の過失割合を減らすために重要なことは、交通事故に関する知識と事故状況の正確な把握だからです。
過失割合に納得がいかないときは、相手の保険会社と話し合わないといけません。
そのためには交通事故の知識をもっていることが、最低限の条件でしょう。保険会社は交通事故の案件知識のプロです。
その点、弁護士は案件知識が豊富なので、相手保険会社と対等に会話を進めることができます。
弁護士依頼の際には無料相談や弁護士特約を活用しましょう
交通事故に関する知識と事故状況の正確な把握は、弁護士が引き受けてくれます。弁護士は交通事故についての知識が豊富なうえに、証拠収集の経験も豊富です。
過失割合が少し違うだけで、損害賠償金の金額は大きく変わってしまいます。
また、過失割合が8対2や9対1になるのには基準があります。
そのため、その基準を理解し少しでも自分の過失割合を減らすことで、賠償金が増額する可能性があるのです。
過失割合を減らしたいと考えている方は交通事故問題に強いプロの弁護士に無料で相談してみましょう。
また弁護士費用特約に加入していれば、弁護士に支払わなければならない弁護士費用が一定の額まで免除されます。
こうした制度をしっかり利用して、示談交渉を有利に進めていきましょう。
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交通事故で過失割合が8対2や9対1になるケース紹介
過去の判例によってだいたいの交通事故の過失割合は決まってしまいます。
今回は過失割合をケース別に説明していき、過失割合が8対2や9対1になる状況の一例も紹介します。
交通事故の過失割合8対2になるケース 「車と車」
車どうしの事故では、事故状況が複雑なケースが多いため示談交渉が決裂することが少なくありません。
車と車の事故は示談交渉の際に過失割合をどうするかで話がもつれるので、もっとも過失割合が変わることの多いケースです。
下のイラストのように、一方に一時停止の規制がある交差点でどちらの直進車も同程度の速度でぶつかったとき、交通事故の過失割合は一時停止の規制がある側に8割、もう一方が2割になります。

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交通事故の過失割合8対2になるケース 「車とバイク」
車とバイクの事故は、基本的に車と車の事故と同じになります。
しかし、バイクと車の事故の過失割合は車と車の事故に比べてバイク側の過失割合が10%ほど有利になる可能性が高いです。
バイク側の過失割合が10%減るのは、バイクと車が衝突したときにバイクに乗っていた人の体にケガがあることが前提になっているからです。
下のイラストのように、バイクが広い路、車が狭い路での直進車どうしの衝突事故では過失割合がバイク2割、車8割となります。

交通事故の過失割合8対2になるケース 「車と歩行者」
自動車と歩行者の事故は、基本的に過失割合が車の過失60~70%で落ち着きます。
そして、車と歩行者の事故の最大の特徴は、車側の過失割合が0%になることがないということです。
過失割合が8対2になる車と歩行者の事故例は、下の図のようにどちらも赤信号の状態で事故を起こしたときです。
ちなみに、車側が青信号の状態で歩行者が赤信号のときに渡ると過失割合は歩行者が70%、車が30%になります。

交通事故の過失割合8対2になるケース 「車と自転車」
自転車の過失割合はバイクと歩行者のちょうど中間になります。
自転車は軽車両と位置づけられているので車道を走るのが原則。危険も伴うので交通事故がとても多くなっています。
その中でも車と自転車の事故で一番多いケースが、下のイラストのように信号機のない交差点での衝突事故です。
道路幅がほとんど同じ場合、過失割合は車:自転車=8対2となります。

過失割合が9対1になるケース
では、過失割合が9対1になってしまうケースはどのような場合でしょうか。
一例をご紹介します。
<車と車の事故ケース>
- 一方が優先道路の交差点で優先道路側を走行していた場合に過失10%
- 追越禁止場所でないところでの追越による事故の被追越車に過失10%
<車とバイクの事故ケース>
- 交差点で車が直進するバイクを追越左折しようとした場合にバイクに過失10%
- 車がドアを開放していたところにバイクが衝突した場合に前方不注意でバイクに過失10%
<車と歩行者の事故ケース>
- 車が赤で歩行者が青点滅で横断した場合に歩行者に過失10%
- 青信号での右左折車と青信号の横断中の歩行者の場合に歩行者に過失10%
過失割合が8対2や9対1、5対5となった場合の損害賠償の計算方法は?
事故当事者間の過失割合が確定し、事故により発生した損害の金額も確定すれば、それぞれの当事者が負担する損害賠償額を計算することができます。
・ケース1(加害者が請求可能な損害賠償なし)
(過失割合)加害者:被害者=8対2
被害者Aの請求する損害賠償額:200万円 加害者Bが請求する損害賠償:なし
被害者Aの請求できる損害賠償額は200万円×0.8=160万円となり、加害者Bの請求できる損害賠償額は0円×0.2=0円となります。
・ケース2(加害者が請求可能な損害賠償あり)
(過失割合)加害者:被害者=9対1
被害者Aの請求する損害賠償額:100万円 加害者Bが請求する損害賠償:900万円
加害者Bの過失割合が9割、被害者Aの過失割合は1割です。
ですから、被害者Aの請求できる損害賠償額は90万円(=100万円×90%)となります。
残りの10万円については、加害者Bは負担する必要がありません。
加害者Bの過失割合は9割なので、900万円の10%に当たる90万円が加害者Bが請求できる損害賠償額です。
残りの810万円については被害者Aは負担する必要はありません。
しかし、ここで被害者Aの請求できる損害賠償額と加害者Bが請求できる損害賠償額が、どちらも90万円となってしまいました。
双方の損害賠償請求額が等しいのでお互いに支払わなければならない、またはもらえる損害賠償額はないということになります。
過失割合が5対5で等しくなった場合の計算方法は?
過失割合が5対5になるのは、双方の過失が同程度と見られる場合です。
例えば、一方には前方不注視の過失があり、他方には一時停止違反があり、その他の事情も加味するといずれの当事者も同じ程度の過失があると考えられる場合には、過失割合が5対5となります。
この場合には、いずれも相手方の受けた損害の半分を賠償する義務を負うことになります。
(過失割合)加害者:被害者=5対5
被害者Aの請求する損害賠償額:100万円 加害者Bが請求する損害賠償:900万円
被害者Aの請求する損害賠償額は100万円ですので、実際に被害者Aの請求できる損害賠償額は50万円(=100万円×50%)です。
加害者Bが請求する損害賠償額は900万円ですので、加害者Bが請求できる損害賠償額は450万円(=900万円×50%)です。
今回は450万円-50万円=400万円なので加害者Bが被害者Aに400万円の請求をすることになります。つまり賠償金がもらえないだけでなく、被害者の方が支払いをすることになります。
このように過失割合は支払う損害賠償額を左右するものですので、例えば過失割合が5対5からAさん6、Bさん4になった場合には、Bさんの受けた損害の1割分Aさんが支払う賠償額が増えることになります。
過失割合について疑問に思うことがあったら弁護士に相談
以上で説明したように、被害者の方が保険会社に提示されたままの過失割合を受け入れてしまうと損害賠償額が減ってしまうことがあります。
無料相談を行っている弁護士事務所も数多くあるので、疑問や不満がある場合にはまずは弁護士に相談してみましょう。
- 過失割合が0対10以外だと自分の請求できる損害賠償額が減ってしまう
- 交通事故の過失割合が2対8だと「相手の損害賠償額」を負担する必要がある
- 過失割合が9対0や8対0で解決するケースもある
- 過失割合を変更したい場合は早期の弁護士相談が有効
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