2020.10.17 更新
交通事故の裁判の弁護士費用相場は?費用を抑えるための3つの方法
「弁護士費用って高そうだから、正直相談するハードルが高い…」
交通事故の裁判や示談交渉において、弁護士の有無は最終的にかかる金額に大きな差が出ます。
ですから弁護士費用が気になるところですが、実は相談料や着手金などの初期費用は無料の法律事務所が増えてきています。
この記事では、交通事故の被害者が裁判を起こすケースや弁護士費用の種類、金額の相場、弁護士費用を抑えるための方法など、さまざまな疑問にお答えします。
- 交通事故で裁判になるおもなケース
- 裁判における弁護士費用の相場
- 裁判での弁護士費用を抑える方法
- 裁判を弁護士に依頼するメリット
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目次
交通事故の被害者が裁判を起こすのはどんな場合?
交通事故で被害にあったとき、本来であれば相手保険会社と交渉し、掲示された損害賠償金に納得できれば、それを受け取って示談交渉終了という流れになります。
(1)相手との示談交渉が決裂したケース
まず、もっとも多いのは相手との示談交渉が決裂したケースです。
交通事故で被害にあうと、損害賠償金の計算と金額について相手の保険会社と示談交渉をするのが普通です。
しかし、示談交渉をしてもお互いに合意ができないことが多くあります。
例【Aさん】むちうち 後遺障害14級
相手の保険会社と交渉後、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の合計88万円を支払うと言われる。
しかしAさんの過失割合が3割ある影響で、最終的に払われる慰謝料は60万円という結論に至る。
→Aさんはこの結果に納得いかず、保険会社に抗議したが相手にしてもらえないため裁判へ。
(2)調停やADRで解決できなかったケース
次に、調停やADRで話し合いをしてみたけれども合意ができないケースがあります。
ADRとは、近隣関係のトラブルや労働問題をはじめとした紛争を裁判外で解決する機関のことです。
ここでも、具体例を見てみましょう。
例【Bさん】後遺障害8級
相手の保険会社に対し慰謝料や逸失利益の支払いを求めたところ、後遺障害慰謝料は400万円、入通院慰謝料は90万円、逸失利益はBさんが減収になっていないので認めないと言われる。
また、Bさんの過失割合3割を主張され、掲示された損害賠償金は400万円。
→この結果が不服で調停委員を挟み簡易裁判所で調停を起こしたが、調停は不成立になり裁判へ進展。
(4)自分で少額訴訟を起こすケース
裁判を利用するパターンとしては、弁護士に依頼せず自分で少額訴訟を起こすケースもあります。
少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合にかぎり利用することができます。
これについても具体例を紹介します。
例【Cさん】後遺障害なし
請求できる金額は車の修理費用と破損した衣類の代金、携帯電話の端末代。
車の修理費用の評価、そして相手がCさんの過失割合を4割と言って大きく過失相殺してきたことが納得できず。
→賠償請求できる金額も少なく、弁護士に依頼すると費用倒れになる可能性があるので自身で少額訴訟で決着へ。
(5)相手が任意保険に加入していないケース
交通事故では、相手が無保険の場合があります。
この場合にも裁判が必要になる可能性が高くなります。相手方が任意保険に加入していないと示談交渉を代行してくれる人がいないからです。
具体例を見てみましょう。
例【Dさん】後遺障害なし
自動車の運転中に相手から追突されてケガをしましたが、相手は任意保険に加入しておらず。
しかたがないので相手本人と示談交渉をしようするが、相手は「お前が急ブレーキをかけたから事故が起こった」「そんなことを言われてもお金がないから支払えない」などと言って、話が進まない。
→Dさんはしかたなく裁判によって決着をつけることに。
交通事故の裁判でかかる弁護士費用の種類は?
交通事故でかかる弁護士費用には、法律相談料、着手金、報酬金、実費、日当があります。
交通事故の裁判でかかる弁護士費用一覧 | ||
---|---|---|
1 | 法律相談料 | 弁護士に交通事故の相談をしたときにかかる費用。 |
2 | 報酬金 | 事件が解決したときに、解決内容に応じてかかる費用のこと。 |
3 | 着手金 | 弁護士に事件対応を依頼したときにかかる費用。初期費用のようなイメージで、通常事件依頼の際に一括払いする。 |
4 | 実費 | 交通事故の事件処理にかかる費用。例えば裁判所に納める印紙代などのことで、弁護士に依頼しなくても必要になる。交通費もこれに該当する。 |
5 | 日当 | 弁護士の出張手当のこと。例えば遠方の事故現場に調査に行ってもらったり、遠方の裁判所で手続きを行ったりする場合に必要になる。 |
交通事故の裁判の弁護士費用の相場はどれくらい?
多くの法律事務所は、一般的に日弁連の旧報酬規程をもとに弁護士費用を計算しています。
以下がその旧報酬規程に基づいて算出された金額になります。まず弁護士の報酬金から見ていきましょう。
経済的利益に対する報酬 | |
---|---|
300万円以下 | (※経済的利益の)16% |
300万円超え3,000万円以下 | 10%+18万円 |
3,000万円超え3億円以下 | 6%+138万円 |
3憶円を超える | 4%+738万円 |
※経済的利益とは、事件解決によって依頼者が得ることができる利益の中でも金銭的に評価できるものをいいます。
典型的な経済的利益は、相手から支払いを受けられる場合の賠償金額です。
例えば交通事故の場合、示談によって相手から100万円の支払いを受けられるなら100万円が経済的利益となります。
続いて着手金です。こちらも上記に同じく旧報酬規程をもとに算出されています。
経済的利益に対する着手金 | |
---|---|
300万円以下 | (経済的利益の)8% |
300万円超え3,000万円以下 | 5%+9万円 |
3,000万円超え3億円以下 | 3%+69万円 |
3億円を超える | 2%+369万円 |
上記の2つを除いた弁護士費用は以下のようになっています。
その他の弁護士費用 金額一覧 | ||
---|---|---|
1 | 法律相談料 | どの事務所でもだいたい30分5,000円となっているが、無料相談を行っている事務所も多い |
2 | 実費 | 交通費や印紙代なので、場合による |
3 | 日当 | 半日で3~5万円、1日で5~10万円程度が相場となっている |
交通事故でかかる弁護士費用の相場について、もっと詳しく知りたい方におすすめの記事はこちら
交通事故の裁判の弁護士費用を抑える3つの方法
裁判の手続きを弁護士に依頼するなら、なるべく費用は安く済ませたいですよね。
そこで、弁護士費用を少しでも安くするための方法を3つご紹介します。
弁護士費用を加害者に請求する
「自分は交通事故の被害者なのだから弁護士費用も加害者に請求したい」と考える人は非常に多いかもしれません。
裁判で勝訴した場合、裁判所は判決により決まった損害賠償金の1割程度を加害者に請求することを認めています。
例えば損害賠償金が500万円だった場合、50万円は加害者側に請求できるということになります。
これと同時に、勝訴した場合は弁護士費用とは別に訴訟費用の請求も認められます。
【訴訟費用とは?】
訴状や申立書などに収入印紙を貼る際に支払われる手数料、およびそれら書類を送る際の郵便料など。
自身の負担を大きく減らせるわけではありませんが、知っておいて損はありません。
遅延損害金を請求する
先ほどの弁護士費用の請求と同様、もう一つ加害者に請求できる項目として挙げられるのが、遅延損害金です。
【遅延損害金とは?】
金銭債務の支払いが遅れたことについての損害賠償金のこと。
例えば借金の返済期限が定められている場合、期日までに返済ができないと期日の到来後から遅延損害金が発生する。
遅延損害金は、利息と同じように金利によって計算されます。その利率は年3%です。(3年毎に市中金利の動向により変動)
交通事故の損害賠償金の場合には、事故があった日から遅延損害金が加算されることになります。
つまり交通事故の被害者が損害賠償請求訴訟を起こした場合、相手に対して交通事故があった日から年利3%の割合の遅延損害金の請求をすることができるということです。
遅延損害金は示談交渉の段階では支払われないことが通常なので、訴訟を起こすと遅延損害金の分多く賠償金を受けとることができる可能性があります。
相談料・着手金が無料の法律事務所を利用する
現在、相談料や着手金が無料という法律事務所が非常に増えています。
中には弁護士費用が後に支払われる損害賠償金の金額を上回ってしまう費用倒れとなるケースがあり、そうした問題を未然に防ぐためにまず無料で相談できるというシステムが普及しているのです。
弁護士費用は決して安いものではないので、まずはどのくらいお金がかかるか一度無料相談で確かめておくとよいでしょう。
交通事故の無料相談はこちら
弁護士法人ステラ
0120-710-034
交通事故の裁判を弁護士に依頼するべき理由4つ
交通事故の裁判を弁護士に依頼すると、大きなメリットがあります。そのメリットは以下の4つです。
弁護士に依頼するメリット
- 損害賠償金が増額する
- 適切な過失割合を割り当ててくれる
- 裁判を有利に進められる
- 加害者側とのやり取りのストレスがなくなる
交通事故問題の裁判を弁護士に依頼すると、請求する損害賠償金を増額することが可能です。
自力での交渉では、なかなか思うような結果にならず相手と合意できなかったという方も多いかもしれません。
しかし弁護士は交渉のプロです。適切な過失割合を割り当て、妥当な金額で裁判を終わらせることができるでしょう。
また、弁護士は豊富な経験やさまざまな案件知識があり有利に裁判を進めることができます。ですから一人で裁判を進めるときの不安などはありません。
さらに、今まで加害者側との交渉で感じていたストレスもなくなります。
金額面でも精神面でも、弁護士に依頼することは非常に有益な選択だといえるでしょう。
交通事故で弁護士に依頼して得られるメリットをさらに知りたい方はこちら
【体験談】示談交渉がうまくいかず交通事故の裁判を弁護士に依頼

- 事故形態:車対車
- 症状:むちうち
- 示談金:110万円→170万円
- 過失割合 1:9
示談交渉がうまくいかず、結局裁判に
通勤中車で走っていたところ、脇道で停止していた車が飛び出してきて、思い切り衝突。その衝撃で首を痛めてしまいました。
相手は全面的に非を認めていたものの、後日相手側の保険会社から事実とは異なる報告を受けました。
言い渡された過失割合は3:7で、掲示された示談金は110万円。私は正直納得がいきませんでした。
自分の保険会社の担当の方には粘り強くがんばっていただきましたが、どうにも相手の保険会社が認めず、交渉は決裂。
不本意ながら裁判に踏み切ることに決めたときに、友人から「絶対に弁護士を入れた方がいい」と勧められました。
弁護士に依頼することは初めての経験だったので費用面などがとても不安でしたが、相談料や着手金は無料ということでとりあえず無料相談に。
もっとも心配だった費用倒れの問題も、このケースで費用倒れになることは絶対にないと実際に依頼する前に確認できたので、安心して依頼できました。
結果、弁護士の先生のお力添えのおかげで相手の事故報告が間違っていることが認められ、過失割合が1:9に修正されました。
過失割合が減らせただけでなく、示談金も増額することができたので、弁護士に相談して本当に良かったと思います。
まとめ:弁護士費用特約があれば弁護士費用の負担は実質0円
【弁護士費用特約とは?】
自分の自動車保険に付けておく特約の一つであり、交通事故事件の解決のために必要になった弁護士費用を、自動車保険会社が代わりに負担してくれる制度のこと。
弁護士費用特約の限度額は300万円(法律相談料については10万円が限度)で、これによって法律相談料、着手金、報酬金、実費、日当などの全ての弁護士費用がカバーされます。
弁護士費用特約に加入していると弁護士費用の自己負担が実質0円になるため、大変大きなメリットがあります。