2020.10.17 更新
後遺障害13級の慰謝料の金額は?弁護士依頼で120万円増額した例

「後遺障害13級で提示された慰謝料の金額は正しいの?」
後遺障害13級の認定を受けた方は、後遺障害慰謝料を弁護士基準で180万円請求することができます。
初めに保険会社に提示される金額は、低い基準で計算されることが多いので他の基準による慰謝料の金額を知らずに損をしてしまう方が多くいらっしゃいます。
この記事では、交通事故で後遺症が残ってしまった被害者の方が何も知らずに損をしないために、後遺障害13級の慰謝料の金額の決め方や増額の方法についてまとめています。
後遺障害13級の認定や慰謝料請求について不安がある方は、ぜひご覧ください。
- 後遺障害13級の認定基準
- 後遺障害13級で請求できる慰謝料と逸失利益の計算方法
- 認定後にするべき慰謝料増額のための行動
- 後遺障害の認定で弁護士に依頼をするメリット
後遺障害13級の認定基準
はじめに、後遺障害13級の認定基準や認定された場合に請求することができる慰謝料の金額について見ていきましょう。
後遺障害の13級とは?
そもそも後遺障害の「等級」とは、交通事故による後遺症を賠償金決定のために14段階に分けたもののことを言います。
また「号」とは、各等級の症状をさらに細かく分類したもののことで、13級の場合には13級1号から13級11号まであります。
同じ13級に認定されたといっても、認定される号によって全く症状の種類が異なるのでどの”等級”に認定されるのかを確認するようにしましょう。
次に、後遺障害13級の症状と認定基準を確認していきましょう。
後遺障害13級の各号の症状と解説
後遺障害13級に認定される症状一覧 | |
---|---|
13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの | 13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの | 13級3号 | 1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの | 13級4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | 13級5号 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 13級6号 | 1手の小指の用を廃したもの | 13級7号 | 1手の親指の指骨の一部を失つたもの | 13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | 13級9号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | 13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 13級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
後遺障害13級の慰謝料の金額
後遺障害慰謝料の計算方法-3つの計算基準-
後遺障害慰謝料は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つの計算基準のいずれかで算定されます。
13級の後遺障害慰謝料 | ||
---|---|---|
自賠責基準 (強制保険) |
任意保険基準 | 弁護士基準 (裁判基準) |
57万 | 60万円 | 180万円 |
後遺障害13級の場合、自賠責基準と弁護士基準で120万円以上の差がついてしまうこともあるので注意しておきましょう。
逸失利益の計算は決まった計算式を用いて行います。後遺障害13級の逸失利益の計算はどのように行うのか確認していきましょう。
逸失利益の計算方法-後遺障害13級の場合-
そもそも逸失利益とは、後遺障害が残ってしまったことによって得ることができなくなってしまった将来の収入のことを言います。
そのため、個人の収入と年齢によっても金額は異なるので人によって大きく金額差が生まれます。
以下が、後遺障害13級の場合に逸失利益の計算に用いる計算式です。
【逸失利益の計算式】
逸失利益 = 基礎収入 × 後遺障害による労働能力喪失率(9%) × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失率の値が認定された等級によって異なり、後遺障害13級の場合の労働能力喪失率は9%とされています。
また、労働能力喪失期間とは、(労働可能年齢67歳)-(症状固定時の年齢)で求められる期間のことを言います。
そして、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数の値を用いて請求できる逸失利益の金額が決定します。
できるだけ高い金額の慰謝料を請求する方法
後遺障害の認定を受けた後に、できるだけ高い金額の慰謝料を請求するためにできることは以下の3つのステップになります。
【慰謝料増額のための3つのステップ】
- 正しい等級の認定を受けられているか確認する
- 認定された等級の慰謝料の金額の確認をする
- 弁護士に依頼して弁護士基準で慰謝料を計算してもらう
等級によって100万円以上の金額差が出ることもあるので、後遺障害13級が自分の症状に妥当な等級なのか、というのも賠償金の金額を決める上で重要です。
示談交渉を終える前に、認定された等級で請求できる弁護士基準の慰謝料の金額を知っておくことも大切です。
慰謝料の金額などは、低い基準で計算されることが多いので知らずに低い金額の慰謝料を受け取ってしまうことがあるからです。
また、慰謝料の金額を引き上げるのには弁護士に依頼をするのがもっとも効果的であると言えます。
慰謝料を弁護士基準で算定してもらうためには、弁護士に依頼をするか裁判を起こさないと請求することができないためです。
【判例】弁護士に依頼して慰謝料を120万円増額した例

- 症状:蝶骨障害、左手の障害
- 認定等級:13級6号
- 請求した慰謝料:300万円
- 備考:労働能力の喪失に影響はないが、30年続けていた横笛の演奏が全くできなくなり、増額が認められた
認定や慰謝料増額については弁護士に依頼
前述の通り、弁護士に依頼をすると慰謝料を増額できる可能性があることは確認できました。
それでは、弁護士に依頼をするその他のメリットについて確認します。
【弁護士に依頼をするメリット】
- 認定までのサポートをしてくれる
- 裁判をせずに弁護士基準で慰謝料を算定してくれる
- 保険会社とのやりとりを代行してくれる
- 精神的にも安心して示談交渉を進められる
弁護士に依頼をすると認定までのサポートまで行ってくれます。
もし認定結果に不満があった場合も異議申し立ての手続きのサポートをしてくれます。
また、もし非該当だった場合でも入通院慰謝料やその他の賠償金の項目で弁護士基準で計算をしてくれるため賠償金で損をすることはほとんどないと言えるでしょう。
弁護士に依頼をすればストレスになる保険会社とのやりとりも示談交渉が終わるまで代行してくれるので、精神的にも安心して示談交渉を進めることができます。
弁護士に依頼をすればかなりのメリットがあるので、悩んでいる方はまずは無料相談からしてみるのがおすすめです。
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