2020.10.19 更新
後遺障害2級|重度後遺障害に認定されたら家族がすべき5つのこと


この記事では交通事故で重度の後遺障害が残った方のご家族に対して、後遺障害2級に該当する症状と症状固定後に必ず家族の方がすべき5つのことを主に紹介しています。
後遺障害2級の障害は、等級認定や補償の申請など本人だけでなくご家族の方にも大きな負担になります。
その負担を少しでも和らげるために弁護士は味方になってくれます。
弁護士に依頼をしなければならない理由や、ご家族の後遺障害の認定に際して弁護士に依頼をした方の体験談も記載しているので参考にしてみてください。
- 後遺障害2級はリハビリで回復する可能性はある
- 弁護士基準の後遺障害2級の慰謝料の金額は2370万円
- 後遺障害2級の認定を受ければ3つの補償が請求できる
- 早期の弁護士依頼がいい理由は費用が依頼のタイミングによらないから
目次
後遺障害2級の症状とリハビリ方法

交通事故による1級や2級などの重度な後遺障害は、症状固定後もしっかりと向き合って行くことが大切です。
ここでは、後遺障害の14等級のなかでもかなり重度な後遺障害2級の症状を少しでも和らげるリハビリについて解説します。
後遺障害2級(介護を要するもの) | |
---|---|
1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
2号 | 胸腹部臓器(肺や消化器管)の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
後遺障害2級 | |
---|---|
1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
等級表の定義だけではわかりにくい後遺障害2級のなかでも介護を要するものの詳細を見てみましょう。
2級1号(要介護)
要介護の後遺障害2級1号の「神経系統の機能の障害」とは、脳や神経に負ったダメージがもとで体が硬直してしまうことなどにより介護が必要になるものを指します。
後遺障害1級との違いは、「常に介護を要するもの」であるか「随時介護を要するもの」であるかです。
後遺障害2級で定めている基準では、食事や用便などの生理現象のサポートに介護が必要であるものとされています。

2級2号(要介護)
要介護の後遺障害2級2号の「胸腹部臓器」とは、呼吸器・循環器・腹部臓器・泌尿器・生殖器のことを指します。
ただし、臓器ごとに認定基準が異なるので注意しましょう。
後遺障害2級のリハビリ方法

後遺障害2級の障害のなかでも2級1号から4号の身体的障害ではなく、「介護を要するもの」とされている精神的障害に関してはリハビリで回復する見込みがあります。
高次脳機能障害の3種類のリハビリ方法について見ていきましょう。
高次脳機能障害のリハビリ | |
---|---|
機能訓練 | ・記憶訓練として数字や記号を覚える ・注意訓練として、書き取りや計算などに集中する |
代償手段獲得 | ・メモを取ったり、日記をつけることで記憶の低下を補う ・アラームを使用して時間の管理を行う |
環境調整 | ・必要なものを置く定位置を決めて目印をつける ・何かを伝えるときに、どのように説明するか、対応方法を統一する |
後遺障害2級に認定されたら家族がすべき5つのこと

後遺障害1級や2級などの重度な後遺障害がある方の家族の方には、症状固定後に生活の負担を減らすためにすべきことが5つあります。
【症状固定後に家族の方がすべきこと】
- 後遺障害等級認定の申請
- 障害年金の申請
- 介護費用の申請
- 特別障害者手当の申請
- 障害者手帳の申請
それぞれについて、申請をするとどうなるのか、また具体的な申請の流れを紹介します。
後遺障害等級認定の申請

後遺障害等級認定を受けると、後遺障害慰謝料と逸失利益を新たに請求することができます。
申請には、加害者側の保険会社が手続きをする「事前認定」と、被害者である本人が手続きをする「被害者請求」の2つの方法があります。
どちらの方法でも後遺障害診断書が必要になり、認定の際にもっとも重要なポイントになるので注意して確認するようにしましょう。
後遺障害等級認定の申請手続きに関して、詳しくは「後遺障害とは?等級認定の流れと等級表でみる1級~14級の認定基準」の記事をご覧ください。
障害年金の申請
障害年金の申請をすると2ヵ月に1度、事故が発生するまでに支払っていた年金を受給することができます。
障害年金には、国民年金(障害基礎年金)と厚生年金(障害厚生年金)の2種類があるため、支給される金額はどちらに加入しているかで変わります。
それぞれの障害年金の申請手続きに関して、詳しくは日本年金機構の障害年金のページをご覧ください。
介護費用の申請
介護費用の申請をすると(独)自動車事故対策機構(NASVA)という機関から毎年3月・6月・9月・12月に支給月前の3ヵ月の介護費用が支給されます。
ここでの介護料とは介護に要した費用全般を指し、自己負担した額に応じて支給される金額が決まります。
受給資格 | ||
---|---|---|
特I種 | 自立移動・摂食が不可能・意思疎通が不可能など | 68,440~136,880円 |
Ⅰ種 | 後遺障害1級1号・2号に該当する方 | 58,570~108,000円 |
Ⅱ種 | 後遺障害2級に該当する方 | 29,290~54,000円 |
申請に際しては、戸籍謄本や世帯全員の住民票の写しなど合計約10種類の書類が必要となります。
介護費用の申請手続きに関して、詳しくは(独)自動車事故対策機構(NASVA)のページをご覧ください。
また、NASVAでは介護費用の受給者を対象に重度後遺障害者・介護者家族の交流会などの支援も行っています。
特別障害者手当の申請
特別障害者手当の申請をすると、精神的・物理的な負担を軽減するために厚生労働省から毎年2月・5月・8月・11月に約6〜8万円ほど支給を受けることができます。
手続きに際しては、お住いの市区町村の窓口に住民票や診断書などの提出が必要です。
支給額は、受給者またはその配偶者に扶養者がいるかどうかによって変動します。
特別障害者手当の申請手続きに関して、詳しくは厚生労働省のページをご覧ください。
障害者手帳の申請
障害者手帳の申請をすると、様々な福祉サービスを受けられるようになります。
【障害者手帳によって受けられるサービス】
- 介護給付(ホームヘルプ、重度訪問介護、ショートステイ、施設入所支援など)
- 相談支援給付(サービス利用計画作成などの計画相談支援、地域相談支援)
- 補装用具の給付
金銭的な支援の例をあげると住宅設備改善費、車椅子や杖などの給付、所得税や住民税の控除、鉄道やバスの割引などがあります。
障害者手帳の申請手続きに関して、詳しくは東京都心身障害者福祉センターのページをご覧ください。
【体験談】もっと早く依頼をしておけばよかった。依頼を迷っていたら損をしました

- 事故形態:車対車
- 症状:骨折複数個所、脳挫傷、内臓損傷
- 入通院期間:1年以上
- 症状固定までの期間:2年
息子が交通事故で後遺症を持つことに
4年前、大学への通学中に交差点で一時停止をしなかった車に衝突され、息子は大怪我を負いました。
救急車では対応できないほどの怪我だったため、ドクターヘリで病院に搬送され、診断結果は脳挫傷・骨折複数個所・内臓損傷。
その場で「後遺障害が残る可能性が高い」と言われ正直、信じられませんでした。
1年以上通院を続け、事故から2年たってからようやく症状固定となり、息子には後遺症として高次脳機能障害が残ったのです。
高次脳機能障害は感情や行動のコントロールが難く、常に介護が必要な状態となりました。
そんなころ、知り合いの交通事故の経験者の方にすすめられて、弁護士の先生に依頼をすることにしたのです。

もっと早くに依頼をしていれば結果が変わったのかもしれません
弁護士の方と相談して後遺障害の等級認定の申請をすると、後遺障害2級に認定されました。
この事故では被害者である我々の側にも6:4と過失割合がついていました。
この過失割合には納得がいっていなかったのですが、弁護士の先生に依頼をしたのが慰謝料の算定をしているタイミングだったので、もはや争うことはできませんでした。
結果的に、弁護士基準での慰謝料の算定やそのほかの補償を請求する手続き、保険会社とのやりとりも代行してくれたので先生には本当に感謝しています。
しかし、過失割合だけには納得していなかったので、もう少し早く依頼をしていればという気持ちでいっぱいです。
後遺障害2級の慰謝料と逸失利益の金額

保険会社による後遺障害慰謝料と逸失利益の提示額は、本来請求できる基準の金額より低い場合がほとんどです。
後遺障害慰謝料は、自賠責基準と任意保険基準と弁護士基準(裁判基準)という3つの計算基準を用いて金額が決定されます。
また、逸失利益の計算には、逸失利益を計算するための決まった計算式があります。
以下で後遺障害2級に認定された場合の適切な後遺障害慰謝料と逸失利益の金額を決める計算方法について確認していきましょう。
後遺障害2級の慰謝料
後遺障害2級で請求できる慰謝料について、自賠責・任意保険・弁護士(裁判)の3つの基準でそれぞれ計算した金額を比較してみましょう。
2級の後遺障害慰謝料 | ||
---|---|---|
自賠責基準(強制保険) | 任意保険基準 | 弁護士基準 (裁判基準) |
998万 | 1300万円 | 2370万円 |
自賠責基準は、運転者が強制的に加入する自賠責保険で最低限の補償をするものであるため、低額となっています。
それに対し弁護士基準は、過去の裁判の判例をもとに金額を算定しているため、3つの基準のなかでもっとも高額な基準です。

後遺障害2級の逸失利益
後遺障害の等級認定を受けて請求できる逸失利益は、以下の決まった計算式を用いて計算します。
【逸失利益の計算】
逸失利益=基礎収入 × 労働能力喪失率(100%) × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
逸失利益の計算に使用する項目のそれぞれの詳しい意味については以下をご確認ください。
語句の解説 | |
---|---|
基礎収入 | ・事故にあう前年度の収入を指す ・基本的には交通事故が発生した年の前年度の収入を用いる |
労働能力喪失率 | ・交通事故による後遺症によってもたらされる労働への影響を表すもの ・後遺障害2級の場合は100%(完全に労働ができない) |
労働能力喪失期間 | ・交通事故にあった年齢を労働可能性年数とされている67歳から引いた年数 |
ライプニッツ係数 | ・将来の収入に対する利息を控除するための係数 |
イメージしにくい逸失利益の計算方法について具体的な計算例を見てみましょう。
逸失利益の計算例

- 基礎収入:550万円
- 労働能力喪失率:100%(後遺障害2級のため)
- 労働能力喪失期間:67歳-49歳=18年
- ライプニッツ係数:11.69(労働能力喪失期間18年のため) ※事故当初のライプニッツ係数
逸失利益=550万円×1(100%)×11.69
=6429万5,000円
年齢:53才(症状固定60才)/社会人男性
症状 | 頸髄損傷 |
後遺障害慰謝料 | 2800万円 |
入通院慰謝料 | 約600万円 |
治療費 | 約1070万円 |
将来付き添い看護費 | 約2900万円 |
住宅改造費 | 約380万円 |
休業損害 | 約830万円 |
逸失利益 | 約4500万円 |
将来通院費 | 約600万円 |
損害小計 | 1億2885万5522円 |
※判例は体験談の下に【結果】という形で挿入する


なぜ弁護士に依頼をするなら早期がよいのか
後遺障害1級や後遺障害2級など、14等級のなかでも重度な後遺障害が残ってしまった場合、ご家族の方だけで解決することはかなり難しいです。
補償制度を受給するための手続きや、正しい賠償金額の計算などに関する知識がない場合は、さらに負担となってしまいます。
そのため、重度の後遺障害の認定を受けた場合は早期に弁護士に依頼をすることが必須です。
弁護士に依頼をした場合に弁護士がやってくれることは以下の通りです。
交通事故で弁護士が力になれること 一覧 | |
---|---|
事故後の行動 | 過去の依頼実績から後遺障害2級に認定された人がとるべき事故後の行動の流れを把握しているので適切なアドバイスをもらうことができる |
保証の申請手続き | 認定の手続きやそのほかの保証のための申請手続きを任せることができる |
慰謝料の請求 | 適切な金額での慰謝料の算定と請求のための交渉を行ってくれる |
示談交渉 | 示談交渉成立まで交渉の手続きをすべて任せることができるので治療に専念することができる |
弁護士に依頼をする費用は、依頼したタイミングに左右されません。
その上、依頼が早期であるほど弁護士が対応できる範囲が広くなります。
交渉を進めて行くとたくさんの話し合いがあり、そのなかでの決定事項をあとから変更することは極めて難しいです。
依頼をしなかったり依頼のタイミングが遅れてしまうと、被害者の方が損をしてしまうケースがほとんどです。
交渉の流れや将来の生活に不安がある方は、まずは弁護士に無料相談してみてはいかがでしょうか。
私たちが紹介している弁護士法人ステラは、親切・丁寧に被害者の方の話を聞くことを大切にしている弁護士事務所です。

【おすすめ事務所】弁護士法人ステラの強みとは
私たちは弁護士法人ステラをおすすめしています。その理由をまとめました。
- 保険会社での弁護士経験のある弁護士もいるため保険会社との交渉に強い
- 医師との連携に積極的なので後遺障害の申請時のサポート体制が充実
- 全国対応・365日24時間いつでも相談無料
- 全国出張面談も可能なので遠方から通う必要がない
弁護士法人ステラは保険会社や医師との対応にも強いため、後遺障害の認定を受けてから示談交渉が成立するまで手厚いサポートを受けることができます。
また、弁護士法人ステラでは被害者の方に寄り添って話を聞くことをもっとも大切にしています。
大きな事務所でない分、依頼者一人ひとりに向き合った対応をしてくれます。
重度の後遺症が残ってしまう場合には、弁護士への依頼が不可欠です。
まずはお電話で弁護士に無料で相談してみてください。
- 重度の後遺障害に関しては弁護士に依頼
- 弁護士に依頼して将来の不安を最小限にできる
- 生活を変えるためにまずは無料相談
交通事故の無料相談はこちら
弁護士法人ステラ
0120-725-018