2020.12.14 更新
むちうちの慰謝料相場は?交通事故の慰謝料を納得できる金額にするために


「通院の頻度はどれくらいがいいの?」
むちうちの症状には個人差がありますが、通院頻度としては週2〜3日以上が目安となるでしょう。
通院回数が少な過ぎると軽症だと判断されてしまい、保険会社から治療を打ち切るようにいわれてしまう場合もあるので注意が必要です。
また、慰謝料の相場は以下3つ基準をもとに計算されます。
- 自賠責基準…最低限の補償を目的
- 任意保険基準…保険会社が独自で設定している基準ト
- 弁護士基準…弁護士のみが使える基準、もっとも高い金額
むちうちの場合、通院頻度とどの基準を適用するかによって慰謝料は大きく異なってくることもあります。
この記事では、むちうちの通院頻度(通院期間)や慰謝料の相場、納得できる慰謝料にするための方法について、詳しく説明していきます。
【納得できる慰謝料にするための方法】
・保険会社から治療打ち切りの連絡が来る前に、弁護士に相談する
・弁護士に依頼すれば、受け取れる慰謝料が2倍になるケースも多々ある
・慰謝料以外の損害賠償金を細かく請求するときのアドバイスも受けられる
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- むちうちの適切な通院頻度は週3日以上
- 痛みが少しでもある間は必ず通院を続ける
- 保険会社から治療打ち切りの連絡が来る前に、弁護士に相談し適切な治療費を受け取る
- 弁護士に依頼すれば、受け取れる慰謝料が2倍になるケースも多々ある
目次
「むちうち」の慰謝料の相場はどれくらい?計算方法は
むちうちの入通院慰謝料は、「自賠責保険(強制保険)基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判)基準」の3つの基準によって算出できます。
治療時期によっても変わってきますが、どの基準を適用するかで慰謝料の金額も大きく異なります。
各基準と治療期間(通院のみ)によって計算される慰謝料の相場は、以下の通りです。
治療期間 (通院のみ) |
自賠責保険基準※ | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円 | 12.6万円 | 19万円 |
2ヶ月 | 21.6万円 | 25.2万円 | 36万円 |
3ヶ月 | 32.4万円 | 37.8万円 | 53万円 |
4ヶ月 | 43.2万円 | 47.8万円 | 67万円 |
5ヶ月 | 54万円 | 56.8万円 | 79万円 |
6ヶ月 | 64.8万円 | 64.2万円 | 89万円 |
※ひと月の通院回数を12回とする
これらの相場はあくまで目安になります。
詳しい金額については、下記に各基準の詳細な計算方法をまとめていますので合わせてご覧ください。
また、治療期間とは症状固定(治療を継続しても症状に変化が見られない状態)までを指すので、あわせて押さえておきましょう。
3つの基準の特徴やどのような場合に適用されるのかについて、それぞれ紹介します。
自賠責保険基準による計算
「自賠責保険基準」は法令で定められたものであり、3つの基準の中では最低限度の補償に留まります。
車を運転する人が必ず入らなければならない自賠責保険がもとになっているため、強制保険基準とも呼ばれるものです。
自賠責保険基準は、加害者が任意保険に加入していないケースで適用されます。
任意保険基準による計算
「任意保険基準」は加害者が任意で加入している自動車保険を指し、保険会社はこの基準で慰謝料を計算して、被害者に提示します。
支払われる慰謝料は保険会社や保険商品ごとに異なっており、自賠責保険基準で補えない部分をまかないます。
任意保険基準によって示される慰謝料は弁護士基準よりも低く、場合によっては自賠責保険基準とそれほど金額が変わりません。
弁護士基準による計算
「弁護士基準」は裁判基準とも呼ばれるものであり、弁護士が示談交渉を行うときに用いる基準です。
3つの基準の中では最も高い慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、弁護士基準は弁護士に依頼をすることで初めて適用されるものであるため、自ら示談交渉を行う際には利用できないので注意しましょう。
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むちうちで後遺障害に…慰謝料はどうなる?
むちうちの治療は完治をするまで、あるいは症状固定まで続ける必要があります。
通院期間には個人差はあるものの、完治をせずに後遺症が残るケースもあるので、治療を継続することが大切です。
治療を継続させることで後遺障害認定を受けたり、逸失利益を請求できたりします。
それでは、むちうちで後遺障害となった場合の慰謝料について見ていきましょう。
後遺障害認定とは?
後遺障害認定とは、治療で完治をせずに後遺症が残ったときに、後遺障害の等級認定を受けることで慰謝料を請求できる仕組みを指します。
症状固定の判断や診断書の作成は医師が行い、その後加害者側の自賠責保険会社に必要書類等を提出します。
認定される条件として、「治療を継続していること」があげられているので、将来的に後遺症が残るケースも想定して治療を続けましょう。
等級認定とは?どれくらい慰謝料を請求できるか?
後遺障害の等級認定は、国土交通省が定めている「自動車損害賠償保障法施行令別表」が基準となります。
14級~1級の14段階に分けられているもので、むちうちが該当するのは「14級9号」と「12級13号」がほとんどです。
後遺障害14級 | |
---|---|
むちうちで認定される可能性のある症状 | (9号)局部に頑固な神経症状を残すもの ※自覚症状を推定できる資料があれば認定可能性あり |
自賠責保険基準での慰謝料相場 | 32万円 |
任意保険基準での慰謝料相場 | 40万円 |
弁護士基準での慰謝料相場 | 90~110万円 |
後遺障害12級 | |
---|---|
むちうちで認定可能性のある症状 | (13号)局部に頑固な神経症状を残すもの ※レントゲンやMRIなど他覚症状が認められる場合に限る |
自賠責保険基準での慰謝料相場 | 94万円 |
任意保険基準での慰謝料相場 | 100万円 |
弁護士基準での慰謝料相場 | 250~290万円 |
※慰謝料額は、あくまで目安であり事故状況や加害者の対応によって増減します。
後遺症が原因で収入が減ったら「逸失利益」が発生
逸失利益とは後遺障害の影響によって、事故前と同じように働くことができず収入減となった場合に、慰謝料とは別に請求できるものです。
安定した仕事に就いている場合だけでなく、学生や無職のケースでも適用されます。
むちうちで後遺障害が残ってしまった場合にも逸失利益を請求できるので、治療を継続することが大切です。
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むちうちで請求できる慰謝料以外の損害賠償
むちうちで請求できるのは慰謝料だけでなく、他にもあります。
慰謝料はあくまでも損害賠償の一部であり、他に請求できるものとしては以下があげられます。
- 治療関係費
- 休業損害
- 逸失利益
「治療関係費」は入院費や診療費といった治療に直接関係があるものだけではなく、病院までの交通費なども含みます。
交通事故の発生によって生じた費用は治療関係費として認められる場合があるので、少額でも領収書を残しておきましょう。
「休業損害」は交通事故によって収入減となった場合に、減収分を補てんするものです。
むちうちの慰謝料を正しく請求するには?
むちうちの示談交渉においては、慰謝料の基準や請求できる相場が決まっているからといって、必ずしもその金額を受け取れるわけではありません。
なぜなら、
・入通院慰謝料の金額によって受け取れる示談金が大きく変わってしまう
・むちうちは後遺障害の認定が難しい
からです。
納得のいく慰謝料を請求するためには、しっかりと治療を受けて証明することが重要だといえます。
ここでは、むちうちの治療の流れや注意点などについて紹介していきます。
むちうちの症状と通院頻度
むちうちは医学的には「頸椎捻挫(けいついねんざ)」と呼ばれるもので、首に大きな衝撃が加わることで発症します。
交通事故の発生直後や翌日以降に痛みを感じ、深刻な場合には首だけでなく肩や背中、腕にまで痛みの範囲が広がります。
頭痛・めまい・吐き気・耳鳴り・手足のしびれといった症状が出てしまい、日常生活に支障をきたすケースもあるのです。
むちうちの症状には個人差がありますが、通院頻度としては週2〜3日以上が目安となるでしょう。
通院回数が少な過ぎると軽症だと判断されてしまい、保険会社から治療を打ち切るようにいわれてしまう場合もあるので注意が必要です。
むちうちの治療の流れ
むちうちの治療は初めに病院で診察を受け、身体検査やレントゲンはもちろん必要性に応じてMRIなど詳しく検査するのが重要です。
事故直後には気づかないケースもあるので、自覚症状がなくても医師に交通事故に遭った旨を告げて、診断してもらう必要があります。
診断書を作成してもらった後は、症状によって入院もしくは通院による治療を続けます。
症状がそれほど重くなければ、病院での診察後に整骨院などで施術を受けるのも可能です。
ただ、自己判断に頼るのではなく、必ず医師の診察を受けるようにしましょう。
いつまで通院すればいい?
むちうちが完治あるいは症状固定となるまでには、一般的に3ヶ月程度はかかるといわれています。
仕事などで忙しい場合であっても、後遺症を残さないようにするためには治療を継続することが大切です。
なぜなら治療を継続していなければ、入通院慰謝料や逸失利益の請求、後遺障害認定の申請などに不利になる場合があるからです。
示談交渉についても、症状固定となってから進めるのがベターであるため、まずはしっかりと治療に専念しましょう。
後遺障害認定とは?
完治せず後遺症が残った場合、後遺障害申請し認定されれば高額の後遺障害慰謝料をもらえる制度。弁護士に依頼し申請することが一般的。
逸失利益とは?
後遺症が残ってしまったときに、後遺症のせいで得る事の出来なくなった収入のこと。会社員だけでなく主婦や学生、無職者にも適用される。
整骨院・整形外科どちらに通えばいい?
むちうちの治療は、整形外科に通うのがベストです。
なぜなら、後遺障害認定に必要となる診断書は医師でしか作成できないからです。
整骨院は柔道整復師がマッサージなどの施術を行う場所であり、診断書の作成はできません。
また、整形外科ではMRIなどの画像診断によって詳しく検査できるため、症状を的確に把握できます。
加害者の保険会社などから、整骨院の治療の必要性が問われる可能性もあります。
整形外科と整骨院の併用は可能ですが、まず整形外科医師の指示に従うことが大切です。
むちうち治療打ち切りの連絡がきたときの対処法
加害者側の保険会社から一方的に治療費を打ち切られたからといって、損害賠償の請求権がなくなるわけではありません。
したがって保険会社から「治療を打ち切りたい」と連絡がきたときは、以下のように対処しましょう。
そのまま治療を続けて示談時にまとめて請求する
打ち切り後の治療費は健康保険でいったん支払い、後から示談金としてまとめて請求することは可能です。
主治医に症状固定(これ以上治療を続けても進展がみられないと判断されたとき)を確認し、症状固定までは健康保険で通院を継続し、後ほど治療費を請求するのがよいでしょう。
後遺障害慰謝料を受け取る
症状固定になると、保険会社は治療費の支払いを打ち切る可能性が高くなります。とはいえ、むちうちは後遺症が残る場合もあります。
この場合には、後遺障害認定を受けるために、後遺障害診断書を作成する必要があります。
ただし、専門的な知識も必要になるので、弁護士への相談も念頭においておきましょう。
いずれにしても、保険会社は「なるべく支払う慰謝料は安くしたい」が本音です。治療の打ち切りを伝えてくる場合あるので、慎重に判断を行うことが重要です。
むちうちの慰謝料をさらに納得できる金額にするために
むちうちの治療をきちんと行い、正当な慰謝料を請求できたとしても、自賠責、もしくは任意保険基準での金額では納得できない場合もあるでしょう。
また、むちうちの治療中に治療費の支払いの打ち切りを保険会社から要求されてしまい、困ってしまうケースもあります。
交通事故の被害者が一人で保険会社と交渉するのは不安も抱えやすいため、そうしたときには弁護士に相談するのも1つの選択肢です。
弁護士に相談をすることで、任意保険基準の2倍程度の慰謝料を請求できる場合もあり、納得のいく示談交渉を進められます。
また後遺障害が残ったときの認定手続きの相談や、慰謝料以外の損害賠償金を細かく請求するときのアドバイスも受けられるのです。
一方で、弁護士に依頼をすると費用負担が気になってしまうこともあるでしょう。
ただ、弁護士費用を示談金から差し引く費用体系を採っている事務所も多くあります。支払い方法についても依頼前に法律事務所に聞いてみましょう。
加入している自動車保険に「弁護士特約」が付加されていることも多いため、弁護士費用を保険会社に負担してもらえる場合もあります。
難しい示談交渉や費用負担を気にすることなく、相談できる仕組みも整っているので、まずは気軽に弁護士に相談してみましょう。
弁護士への相談事例
実際にむちうちで依頼された方1人目

保険会社が治療打ち切りを急かしてきたことがきっかけで相談
会社員(30代)/男性
- 事故形態:追突事故(相手側の不注意)
- 症状:むちうち・指骨折・腰打撲
- 保険会社が治療打ち切りを迫ってきて本当に困っていた
- 知人からアドバイスをもらい、ステラに依頼することに
- 後遺障害も認められ後遺障害14級を獲得
通院して3ヶ月目で、保険会社から急に「むちうちの場合3ヶ月で大体通院を終わらせるのが通常です。もう治療を終わらせてください」と治療打ち切りを迫られました。
まだ痛みもかなりあったので、これ以上治療を続けられないのかものすごく不安な気持ちでいっぱいでしたが、知人のすすめで弁護士に相談し示談交渉を任せることにしました。
弁護士に依頼すれば保険会社とのやりとりをすべて行ってくれるので、結果1年近く通院することができ、後遺障害第14級も獲得しました。あのとき1人で悩まずに弁護士に相談して本当によかったです。

実際にむちうちで依頼された方2人目

慰謝料をしっかりもらいたいと思い弁護士に相談
主婦(50代)/女性
- 事故形態:自転車対車
- 症状:むちうち・左足靭帯損傷など
- 今後の生活費に不安が出てきてしまった
- 少しでも多く費用をもらえるなら、と相談
- 後遺障害も認められ後遺障害14級を獲得
- 高額な後遺障害慰謝料も受け取れた
入院中にインターネットで調べていたとき、弁護士に相談すれば慰謝料が多くもらえることを知り、症状固定にあわせて弁護士に相談。少しでも多くもらえるなら、という気持ちでしたが、実際は後遺障害第14級も認められ後遺障害慰謝料も受け取ることができました。
弁護士ってこれまではかなりハードルが高いものだと思っていましたが、やはりプロに任せたほうが損しない結果で終わらせる事が出来るとわかりました。

まとめ
交通事故の被害者となり、むちうちと診断された場合には慰謝料やその他の損害賠償金を請求できる可能性があります。
むちうちの症状は個人差が大きく、後遺症が残ってしまうこともあるので、事故後は必ず整形外科を受診しましょう。
医師に診断書を作成してもらうことで、後遺障害認定の申請ができます。
また、むちうちの治療中に保険会社から支払いを打ち切る要求があっても、治療を継続することが大切です。
保険会社との示談交渉や後遺障害の認定手続きには、専門的な知識も必要になります。
一人で取り組むのが難しいと感じたときには無理をせず、弁護士に相談をしてみましょう。
交通事故の無料相談はこちら
弁護士法人ステラ
0120-146-028
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【弁護士に依頼するとお金が高いんじゃ…?】
- 弁護士費用は示談金から差し引かれるため、被害者が支払うわけではない
- 弁護士費用を差し引いても「赤字にならない人」だけが依頼できる仕組み