2020.10.19 更新
無職でも交通事故の慰謝料は変わらない!損害賠償請求におけるポイント

失業中は休業損害も認められない?
無職または失業中で交通事故にあってしまったら…。
慰謝料などの損害賠償請求はできないのでしょうか?
結論からお話しすると、慰謝料は会社員などと同じで、職業によって変わりはありません。
ただ、交通事故の損害賠償請求では慰謝料以外にも請求できるものがあり、無職の場合だと休業損害や逸失利益の計算に少し違いがあります。
加害者側に損害賠償請求を行うときに、どのようなポイントに気をつけるべきかを詳しく解説していきます。
目次
交通事故の慰謝料は無職であっても同じ金額
交通事故における慰謝料は、被害者の職業によって違いはありません。
なぜなら、慰謝料は事故による精神的なダメージに対する補償だからです。
そのため、職業・性別・年齢などにかかわらず、被害の大きさに応じて慰謝料を請求できます。
ただ、慰謝料を計算する基準は自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つがあり、どの基準で計算するかで請求額は大きく違ってきます。
自賠責保険基準
国が法律で制定した慰謝料基準で自賠責保険会社が算出する。
交通事故の被害者に対して最低限の補償を目的としており、もっとも低い基準額になります。
任意保険基準
(任意)保険会社が独自で設定している基準です。
会社によって多少異なりますが、自賠責基準と同等、あるいはやや高めに設定されています。
弁護士基準
弁護士会が過去の裁判例をもとに発表している基準で、主に弁護士に依頼したときや裁判になったときに採用される。
それぞれの基準ごとに慰謝料を比較すると、以下のようになります(むちうちなど他覚症状がない場合の入通院慰謝料で比較)。
通院期間 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.4万円 | 12.6万円 | 19~28万円 |
3ヶ月 | 12.6万円 | 37.8万円 | 53~73万円 |
6ヶ月 | 50.4万円 | 64.2万円 | 89~116万円 |
※ひと月の通院回数は10回として算出
※任意保険基準は推定
※弁護士基準は日弁連「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準2020年版」参照
弁護士基準(裁判基準)は3つの基準の中で最も高く、弁護士に依頼をすることで適用されます。
自賠責保険基準などと比べて、2倍以上も金額に差が出てしまうケースもあるのです。
また、実際に慰謝料が支払われるのは示談が成立してからとなるため、それまでの生活費や治療費の支払いに不安を感じてしまうこともあるでしょう。
慰謝料の一部は示談交渉前でも前払いをしてもらうことができる(「仮渡金制度」)ので、必要に応じて利用してみましょう。
慰謝料の計算方法について詳しくは、以下の記事で解説しています。
請求できる示談金(損害賠償金)は慰謝料の他にもさまざまある
交通事故の被害者が加害者側に対して請求できる損害賠償は、慰謝料だけではありません。
慰謝料はあくまでも精神的なダメージに対する補償であるため、それとは別に財産的な損害に対する賠償も請求できるのです。
被害者が請求できる損害賠償の主な項目としては、以下のようなものが挙げられます。
請求可能な項目 | 内容 |
---|---|
慰謝料 | 事故で受けた精神的なダメージに対して支払われる補償 |
治療費・入院費 | 治療にかかる費用、入院雑費なども含まれる |
通院交通費 | 通院のために電車やバス、タクシーなどを利用したときの交通費 |
通信費 | 通話代など |
修理代 | 車両の修理にかかった費用 (レッカー代や代車等の費用も含む) |
付添看護費 | 入通院で付添人が必要な場合に認められる費用 |
器具等購入費 | 治療や後遺症が残った際にかかる費用 (車椅子・松葉杖など) |
家屋等改造費 | 自宅をバリアフリー化するなど、事故が原因での改築などの費用 |
物損費用 | 事故が原因で破損したものの費用 |
葬儀関係費 | 葬儀に関する費用 |
休業損害 | 事故の影響で仕事を休まざるを得なくなったときに、減収分に対する補償 |
逸失利益 | 事故にあわなければ将来的に得られたはずの経済的な利益に対する補償 |
これらの費用や補償を加害者側に請求するためには、証拠となる書類をそろえる必要があります。
これらほとんどは、職業や収入によって賠償金額が変わるわけではありません。
領収書や明細書などはきちんと保管しておき、いつでも提出できるようにしておきましょう。
無職だと「休業損害」は発生しない?ケース別の計算方法
休業損害とは、事故の影響で仕事を休まざるを得なくなったときの、減収分に対する補償を指します。
日弁連交通事故相談センターが発行している『交通事故損害額算定基準(青い本)』によれば、休業損害の計算については次のように決められています。
「受傷やその治療のために休業し、現実に喪失したと認められる得べかりし収入額とする」
事故による減収分の補償のため、収入のない方・無職の方は休業損害は発生しないように思われますが、必ずしも請求できないわけではありません。
例えば専業主婦、家事従事者も立派な労働とみなされていますし、事故後に就職して働く予定だった方もいるでしょう。
したがって無職の方の休業損害は、個別の状況を考慮して計算されます。
状況別の計算方法やポイントをまとめると、以下のようになります。
個別の状況 | 休業損害の計算方法 | ポイント |
---|---|---|
パート・アルバイト | 事故前3ヶ月の給与合計額÷90日×休業日数 | 勤務先に休業損害証明書を作成してもらう |
主婦(主夫) | 賃金センサス(全年齢の女性の平均賃金)における1日あたりの基礎収入額×休業日数 | 兼業主婦(主夫)の場合でパート・アルバイトの収入が、専業主婦の1日あたりの基礎収入額を下回るときには、高いほうを適用する |
求職者(就活・転職活動中) | すでに決定している給与額、もしくは賃金センサスの平均給与額で算出した金額×休業日数 | 認められる条件として、就労能力・就労の意思・就労の蓋然性があげられる。すでに内定が出ているなど、事故にあわなければ収入を得られた可能性があることを証明する必要がある |
学生 | 日給×休業日数 | アルバイトをしている場合は、休業損害が請求できる。給与明細書などをもとに計算する |
家主や金利、年金で生活している人 | 原則として、請求できない | |
生活保護を受けている人 | 原則として、請求できない | |
失業中 | 原則として、請求できない |
適正な金額の請求を行うためには、自分のケースに当てはめて休業損害の計算をすることが大切です。
正確な金額を算出するときには、交通事故事案に詳しい弁護士に相談してみるのも1つの方法だと言えます。
無職でも「逸失利益」が発生する場合もある
逸失利益とは、事故にあわなければ将来得られるはずだった収入に対する補償を指します。
計算式としては、次の通りです。
基礎収入額×労働能力喪失率×中間利息控除係数(ライプニッツ係数)
逸失利益は、事故によって労働能力にどれくらい影響が出たのかを示すためにも、後遺障害認定を受ける必要があります。
また、交通事故の被害にあっても仕事に影響が出ていなかったり、収入が減っていなかったりする場合には請求できません。
しかし、事故当時に「無職だった」という理由だけで、逸失利益が請求できないわけではありません。
事故前の労働能力や労働に対する意欲(就活や職能訓練など)、就労の蓋然性(すでに内定を得ているなど)の条件を満たしていれば、請求できる可能性はあります。
無職の方の基礎収入額は、厚生労働省が公表している賃金センサス(賃金構造基本統計調査)や失業前の収入を参考にして計算します。
逸失利益については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。
まとめ
交通事故にあったときに無職であっても、請求できる慰謝料額に影響はありません。
しかし、休業損害や逸失利益の計算には影響があるため、個別の状況を踏まえて対応していく必要があります。
相手方の保険会社との示談交渉がなかなか進まないときには、1人で悩まずに交通事故事案に詳しい弁護士に相談をしてみましょう。
成功報酬型としているところも多いので、今すぐに支払うお金がなくても、弁護士への依頼はできます。
適正な金額の損害賠償請求を行うためにも、粘り強く示談交渉を進めていくことが大切です。
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