2020.11.17 更新
初めての交通事故で不安…バイク事故における過失割合と事故後の対応
初めて交通事故の被害にあってしまったときには、どのような手順で対応していけばいいのか分からず、つい不安になってしまうものです。
事故直後は警察や保険会社、病院などとのやりとりが出てくるため、それぞれの対処法を把握しておく必要があります。
また、壊れてしまったバイクの修理代や慰謝料などの請求についても、適切に進めていくことが大切です。
事故状況によって損害賠償額も異なってくるため、加害者側との示談交渉も慎重に進めていかなければなりません。
加害者がどのような責任を負うかという点も踏まえながら、バイク事故における事故後の対応について解説していきます。
【警察・保険会社・病院】バイク事故にあったときの正しい対応法
警察や事故の相手方への対応
バイク事故にあってしまったときには、まずは車両を安全な場所に移動させてから、ケガ人の救護を行いましょう。
そして、すみやかに警察に連絡をして、事故状況を記録してもらうために実況見分に立ち会います。
警察への連絡は道路交通法で定められているドライバーの義務であり、通報をしなければ事故による損害を証明できなくなってしまうので注意が必要です。
また、警察官が事故現場に駆けつける前に、加害者と示談を行ってはいけません。
示談交渉はすべての損害が明らかになってから行うものであるため、ケガの治療や損害額が確定してから行いましょう。
車同士の事故と比べて、バイクは車体が小さいので大きな事故となりやすい傾向があります。
そのため、バイクのほうが過失割合は低くなる傾向があり、損害賠償請求において有利になる可能性があります。
実況見分が行われる前に、事故現場や車両の損傷部分などを撮影しておくと証拠になるので、無理のない範囲で証拠集めをすることも大切です。
保険会社に対する対応
任意保険に加入している場合には、保険会社にもすみやかに事故の連絡をする必要があります。
特に今後の示談交渉に備えて、自身の保険会社の弁護士費用特約などのオプションについても確認しておきましょう。
弁護士に依頼することによって加害者側の保険会社との交渉を有利に進められる可能性がありますが、特約があれば、上限額の範囲内で弁護士費用を保険会社が出してくれます。
もらい事故の場合には、自分の保険会社のサポートが受けられないので、弁護士のサポートを受けることが重要になってきます。
また、治療費や病院への交通費の支払いについて、加害者側の保険会社とのやりとりも必要です。
診察時に受け取る領収書や診療明細書などはきちんと保管しておき、後から加害者側に請求するための証拠書類として提出しましょう。
ある程度ケガの治療が進んでくると、保険会社から示談交渉の話をされますが、安易に治療を打ち切ってしまってはいけません。
ケガが完治もしくは症状固定(治療を継続しても改善が見られない状態)となって、きちんと損害額が確定してから示談交渉を行いましょう。
後遺症が残ってしまったときには、後遺障害認定の手続きを行って、交通事故と症状との因果関係を明確にすることが重要です。
病院での診察と保険
事故直後には特に目立ったケガがなかったとしても、むちうちのように後から症状が出てきてしまう場合もあります。
自覚症状の有無にかかわらず、適正な補償を受けるためには病院で医師の診察を受けることが大切です。
病院で診察を受けなければ、交通事故とケガとの因果関係が曖昧になってしまい、最悪治療費を否定されてしまう可能性があります。適正な補償を受け取るために病院での診察を受けましょう。
医師の診察を受けたら警察に連絡をして、物損事故から人身事故に切り替えてもらいましょう。
保険については、勤務中や通勤途中の事故であれば、労災保険の申請が可能です。
勤務先にすみやかに連絡をして、会社経由で手続きを行ってもらいます。
ただ、労災保険と健康保険の併用はできないので、早めに手続きを済ませることが重要です。
人身事故のケースでは状況に応じて、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類が請求できます。
それぞれの慰謝料の特徴についてまとめると、以下の通りです。
■入通院慰謝料
入通院慰謝料は、交通事故の影響で病院に入通院することになったことに対する慰謝料です。自損事故ではない人身事故であれば請求可能で、ケガの程度にかかわらず入通院期間が長くなるほど慰謝料は高くなります。
■後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、ケガが完治せずに後遺症が残ってしまったときに、後遺障害認定を受けることで請求できます。障害の程度によって14~1級に区分されており、等級によって慰謝料額も異なります。入通院慰謝料とは別に請求できるのも特徴です。後遺障害と認定されることで逸失利益(将来得られるはずだった収入)も請求可能となるので、自覚症状を医師にきちんと伝えましょう。
■死亡慰謝料
死亡慰謝料は、被害者が死亡してしまった場合に、本人分と遺族分が支払われます。被害者本人の年齢や職業が金額に影響します。
バイクの修理代などの請求
交通事故によって乗っていたバイクが破損してしまったときには、修理代を加害者側に請求できます。
ただし、損害賠償をできるとはいっても、修理に出す前に相手方の保険会社に確認の連絡をしておくほうが無難です。
代車費用まで認められるかは、相手方が加入している保険次第でもあるので、ケースバイケースだと言えるでしょう。
その場合でも、自分が加入している任意保険でカバーできることもあるので、こまめに保険の担当者とやりとりをすることが大切です。
かかった費用をきちんと請求するためにも、修理にかかった費用などの見積書や領収書は忘れずに保管しておきましょう。
慰謝料はどうすれば受け取れる?損害賠償請求の流れと過失割合
交通事故における慰謝料とは?
交通事故の被害者となったときには、加害者側に対して慰謝料を請求できます。
保険会社が肩代わりをして支払うのが基本であるため、加害者の経済状況などはあまり関係がありません。
交通事故における慰謝料とは、事故によって受けた精神的な苦痛に対する補償のことを指します。
被害者の年齢・性別・職業などで金額に違いはなく、被害の大きさ(治療期間の長さなど)や計算基準によって異なります。
慰謝料を計算する基準には、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つがあります。
■自賠責保険基準
自動車やバイクの保有者が加入を強制されている保険であり、自動車損害賠償法(自賠法)を根拠としています。交通事故の被害者に対して最低限の補償を目的としており、もっとも低い基準額になります。
■任意保険基準
保険会社が独自で設定している基準であり、一般的な自動車保険のことを指します。金額は保険会社によって異なりますが、多くの保険会社は旧任意保険基準を踏襲した金額であるため、自賠責保険基準と同等か、それを少し上回る程度です。
■弁護士基準(裁判基準)
弁護士会が過去の裁判例をもとに発表している基準であり、主に弁護士に依頼したときや裁判になったときに採用される基準となります。3つの基準のうちで、もっとも高い金額となりますが、過去の裁判例を参考にしているので問題ありません。
この中では弁護士基準(裁判基準)が最も高く、自賠責保険基準と比べて金額に2倍ほどの差が出るケースもあるのです。
それぞれの基準ごとに慰謝料額(入通院慰謝料・通院のみ)を比較すると以下のようになります。
通院期間 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.4万円 | 8.4万円 | 19~28万円 |
3ヶ月 | 25.2万円 | 25.2万円 | 53~73万円 |
6ヶ月 | 50.4万円 | 50.4万円 | 89~116万円 |
※ひと月の通院回数は10回として算出
※任意保険基準は推定
※弁護士基準(裁判基準)は日弁連「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準2020年版」参照
慰謝料について注意すべき点は、物損事故では請求できないという点です。
そのため、事故直後に目立ったケガがなかったとしても、必ず病院で医師の診察を受けましょう。
医師の診断書を警察に提出することで、人身事故として取り扱ってもらえます。
過失割合によっては減額されることもある
過失割合とは、交通事故が起こった原因に対して、被害者と加害者の責任がどれくらいあるのかを割合として示したものです。
もらい事故のケースでは、一方的に被害を受けるので過失割合は0:10(被害者:加害者)となり、損害賠償金が減額されることはありません。
しかし、被害者にも事故の過失があるときには、その責任の度合いによって請求できる損害賠償額が減ってしまう可能性もあります。
ただ、バイクと車の事故では、バイクのほうが車体も小さいので被害も大きくなりやすいと言えます。
そのため、自動車同士の事故と比べてバイク事故では、自動車側の過失割合が5~10%程度加算されることになります(優者危険負担の原則)。
過失割合については事故状況や個別の事情によって違ってくるので、詳しく知りたい場合には弁護士に相談してみましょう。
そして、自賠責保険基準においては重大な過失(70%以上の過失)がなければ、上限金額の120万円を超えない限り損害賠償金を減額されることはありません。
場合によっては、任意保険基準や弁護士基準(裁判基準)よりも高くなるケースもあります。
過失割合は一般的には、過去の判例などをもとにして保険会社から提示されます。
しかし、必ずしも個別の事情を反映しているものではないため、示談交渉においては争点となりやすいポイントなのです。
弁護士に相談をして適正な金額の補償を受けよう
示談交渉において客観的な証拠があったとしても、被害者1人で加害者側との交渉を進めるのは、心理的な負担も大きいものです。
相手方の言いなりとなってしまわないためにも、交通事故事案の対応を専門とする弁護士に相談するのも良い方法だと言えます。
実績のある弁護士に示談交渉を任せることで、スムーズに話し合いが進められるでしょう。
また、弁護士基準(裁判基準)で損害賠償請求が行えるので、慰謝料などが増える可能性もあります。
示談交渉や書類作成の場面では、法律の知識も必要となるため、弁護士がサポートをしてくれることで心強く感じられるはずです。
交通事故の加害者は刑事・行政・民事上の責任を負う
交通事故では被害者となってしまうケースだけでなく、時として加害者になる可能性もあります。
そのため、交通事故の加害者となると、どのような責任を課せられるのかを把握しておくことは大切です。
加害者が負うべき責任は大きく分けて、刑事上・行政上・民事上の3つがあります。
■刑事上の責任
事故の程度によっては、過失運転致死傷罪・危険運転致死傷罪など重い刑が科されることもあります。2014年5月から施行された自動車運転死傷行為処罰法によって、飲酒運転や無免許運転に対する処罰は厳格化されました。
■行政上の責任
交通ルールの違反状況に応じて、運転免許の取消・停止・反則金などの行政処分が課されます。
■民事上の責任
被害者に対しては、交通事故によって生じた損害を賠償する責任が加害者にはあります(民法第709条・自賠法第3条)。加入している保険会社は、加害者の民事上の責任を肩代わりするものであり、被害者に対して損害賠償金を支払います。なお、刑事上・行政上の責任が問われない場合であっても、民事上の責任は残る点に注意しておきましょう。
交通事故の加害者となると、社会的・経済的に大きな責任を負うことになるので、安全運転を心がけて交通ルールを順守することが重要です。
交通事故の無料相談はこちら
弁護士法人ステラ
0120-634-011
まとめ
バイク事故において被害者となってしまったときには、慌てずに事故後の対応を適切に進めていきましょう。
警察や保険会社、病院とのやりとりをきちんと行うことによって、加害者側に対して適正な金額の損害賠償請求が行えます。
ただ、過失割合など事故の責任を巡っては、加害者との間で揉めてしまう場合もあるでしょう。
そうしたときには1人で悩んでしまわずに、交通事故事案に詳しい弁護士に相談をしてみることが大切だと言えます。
弁護士のサポートを受けることで、時間的・心理的な負担を軽減でき、適正な補償を受けられるはずです。