2020.11.17 更新
レンタカーで事故にあってしまった…事故後の対応と責任の有無
レンタカーを利用しているときには、予期していなかった事故に遭遇する場面もあります。
事故が起こってから慌ててしまわないためにも、レンタカー事故での対応について流れを押さえておくと、いざという時に落ち着いて対処できます。
レンタカー会社に対する賠償や保険の適用、責任の有無など把握しておくべき点も多いものです。
レンタカーでの事故処理を適切に行うためのポイントについて解説していきます。
目次
手順をしっかり押さえよう!レンタカー利用時の事故後の流れ
レンタカー利用時の事故といっても、事故対応の流れについては普通の事故と基本的にはあまり変わりがありません。
事故が起こったら、まずは車を安全なところに停めて、二次的な被害が起こるのを防ぎます。
また、ケガ人が出ている場合には速やかに救護を行いましょう。
事故現場から警察に連絡をして、事故証明書を発行してもらいます。
警察への通報は運転者の義務であり、怠ってしまうと損害賠償請求に影響するだけでなく、保険も適用されない恐れがあります。
保険の適用には事故証明書が必要となるので、事故が起こったらただちに警察に連絡をしましょう。
警察への連絡が済んだ段階で、レンタカー会社にも連絡をします。
連絡先はレンタカーを借りるときに説明を受けたり、資料などを渡されたりしているものなので落ち着いて対応することが大切です。
関係するところに一通りの連絡が済んだら、病院に行って医師の診察を受けましょう。
事故直後には特にケガがない場合でも、むちうちのように後から症状が出てくることもあるので、ひとまず受診をしておくことが大切です。
交通事故全体におけるレンタカー事故の割合
レンタカーでの事故を考えるうえでは、交通事故全体でどのくらいの割合を占めているのかを把握しておくことも大切です。
内閣府が公表した「平成28年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況」によれば、日本で起きた交通事故の件数は2016年において、49万9,201件となっています。
交通事故の発生件数そのものは減少傾向にありますが、重大事故が増えている影響もあり、死者数は高止まりをしています。
また、国土交通省の「訪日外国人観光客レンタカーピンポイント事故対策について」によれば、日本で起きたレンタカー事故の総数は2016年で6,150件です。
交通事故全体から見たときのレンタカー事故が占める割合は約1%となり、1日あたりで考えれば約16~17件のレンタカー事故が起こっている計算になります。
レンタカーは観光や旅行といった目的で利用することが多いため、長時間の運転によって注意力が散漫になってしまいがちな12~14時の時間帯に事故が起きやすい傾向にあります。
適度な休憩を挟むなどして、長時間の運転を避けることが大切です。
どのくらい補償される?レンタカー会社への賠償と保険適用
レンタカー会社に対する賠償
レンタカーを利用しているときに事故を起こしてしまうと、レンタカー会社に対する賠償が発生します。
車を修理している間は、レンタカー会社にとってはその車を稼働させることができないため、休業補償といった問題も起こってくるのです。
ただ、ほとんどの場合でレンタカー会社は任意保険に加入をしているので、保険会社からまず支払われる形となります。
対人賠償責任や対物賠償責任は無制限としている保険会社も多いですが、補償範囲は異なっています。
そのため、補償限度額を超えてしまえば利用者の自己負担となる可能性もあるのです。
万が一の事故に備えて、レンタカーを借りるときには、任意で免責補償制度(CDW)に入ることもできます。
CDWとは、利用者の自己負担となる車両免責額と対物免責額を免除するものであり、通常の保険ではカバーできない部分を補ってくれるというメリットがあるのです。
レンタカー保険と任意保険の取り扱い
レンタカーを借りるときに入る保険と自分で加入している任意保険の両方がある場合には、まずはレンタカーの保険が適用されます。
レンタカー会社に対する営業補償である「ノン・オペレーション・チャージ(NOC)」を運転者は支払う必要があるのです。
賠償金としては自走で返却できる場合には2万円、自走で返却できない場合には5万円程度の賠償を行うのが一般的です。
ただ、レンタカー会社や保険のプランによっては、NOCを免除としている場合もあるのでレンタカーを借りるときに仕組みをよく確認しておきましょう。
また、事故の相手方に対する補償については運行供用者であるレンタカー会社も責任を負います。
しかし、運行供用者が負う責任は人身事故の場合に限定されているので、物損事故では運転者が相手方に賠償を行わなければならない点に注意しておきましょう。
レンタカー会社がどの程度の補償をしてくれるのかを確認したうえで、任意保険の補償範囲を見直すことも大切です。
補償はどれくらい受けられる?
慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的な苦痛に対する補償のことを指します。
事故の状況やケガの程度などによって、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料が受け取れます。
ただ、慰謝料が受け取れるのは人身事故の場合にかぎられているので、事故が起こった後には速やかに病院で診察を受けることが重要です。
入通院慰謝料(通院のみ)を例にあげれば、受け取れる慰謝料の目安は以下のようになります。
通院期間 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.4万円 | 8.4万円 | 19~28万円 |
3ヶ月 | 25.2万円 | 25.2万円 | 53~73万円 |
6ヶ月 | 50.4万円 | 50.4万円 | 89~116万円 |
※ひと月の通院回数は10回として算出
※任意保険基準は推定
※弁護士基準(裁判基準)は日弁連「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準2020年版」参照
慰謝料額は治療期間や算出基準によって違ってくるので、ケガを負ってしまったときには完治もしくは症状固定となるまで、治療を継続することが大切です。
修理代やガソリン代は誰が負担する?
レンタカーが破損してしまったときに必要となる修理代は、基本的に利用者が負担をします。
ただ、自己負担を軽減するために、レンタカーを借りるときには最低限の補償が組み込まれた利用料金となっている場合も多いです。
補償の種類は対人補償・対物補償・車両補償があり、レンタカーの修理代は車両補償を利用することになります。
補償される金額は車の種類やレンタカー会社のルールによって違ってきますが、車両の時価に設定されているのが一般的です。
ただ、車両補償には免責額が設けられており、5万円程度は自己負担となります。
また、レンタカーを利用するときのガソリン代は利用者負担が基本であり、返却時にはガソリンを満タンにしてから返すのが一般的です。
レンタカー事故は誰にどんな責任がある?
レンタカー事故における責任の所在
レンタカーを運転中に事故が起こったときには、交通事故の責任はあくまでも当事者にあります。
そのため、慰謝料などの支払いについては通常の示談交渉の枠内で処理を進めていくことになります。
一方で、レンタカー会社についても自動車損害賠償法(自賠法)第3条の「運行供用者」にあたるため、損害賠償責任が発生するのです。
レンタカー会社は顧客に車を貸し出すことによって利益を得ているので、運行供用者に該当します。
ただ、ほとんどのレンタカー会社が保険に加入をしているので、示談交渉そのものは運転者に代わって保険会社が行うことになります。
加入する保険によっては、被害者に対して充分な補償が行われないケースもあるので、レンタカーを利用するときには補償内容をよく確認しておきましょう。
事故を起こしたときのペナルティ
交通事故を起こしてしまったときには、いくつかのペナルティを受けることになります。
まず、行政上の責任として免許点数を引かれてしまうといった点があげられます。
事故状況にもよりますが、免許停止や免許取消といった処分になることもあり、刑事上・民事上の責任とは関係がなく行われるので注意しておきましょう。
また、事故を起こすと加入する保険の等級が下がってしまうケースもあります。
免責金額を設定しておかなければ、車の修理を行うたびに保険を利用してしまうことになるため、等級を下げる要因となってしまうのです。
翌年以降の保険料も高くなってしまうので、補償範囲が適切なものになっているかを定期的にチェックすることも大切です。
そして、レンタカー会社からもペナルティを受ける可能性があります。
会社のルール次第ではあるものの、短い期間に複数の事故を起こしてしまったときには、会員資格の停止や取消もあるので規約をよく確認しておきましょう。
代車費用特約とは?代車でレンタカーを借りたときの注意点
代車費用特約とは、レンタカー費用特約などと呼ばれるものであり、車両を修理中に代車としてレンタカーが借りられる仕組みのことを指します。
レンタカーの利用料金を保険の範囲内でカバーできる特約なのです。
ただ、無制限に利用できるわけではなく、「利用日数」「借りられる車」「費用」などといった点に注意をする必要があります。
契約内容にもよりますが、利用日数は30日間としているところが多く、借りられる車も指定されたレンタカー会社のもののみとなっている場合が多いです。
また、費用についても実費分を保険会社が負担するという形なので、実際にレンタルをした車の利用料金を超えて補償が受けられるわけではありません。
代車費用特約を付けると、年間の保険料が5,000~1万5,000円程度高くなります。
ロードサービスの代車提供サービスと混同されがちですが、こちらはあくまでも緊急時の一時的なものであるため、代車費用特約とは異なります。
そして、代車費用特約は車両保険と同時に使うものであるため、翌年の保険等級がダウンする可能性もあるので気をつけておきましょう。
特約を利用する前に、保険会社に確認をとっておくほうが安心です。
複雑なやりとりで疲れてしまう…弁護士に相談して負担を減らそう!
交通事故にあってしまうと、事故後の対応やケガの治療、相手方との示談交渉などさまざまなことに取り組む必要があります。
レンタカー事故であれば、レンタカー会社とのやりとりも必要であるため、被害者が1人で対応しようとすれば時間的・心理的な面で負担を感じてしまうでしょう。
多くのやりとりを抱えて何から手をつければいいのか分からないときには、交通事故事案に詳しい弁護士に相談をしてみましょう。
弁護士であれば、示談交渉や書類の作成など複雑なやりとりをすべて任せられるので安心です。
また、損害賠償請求においては弁護士基準(裁判基準)が適用されるので、適正な補償を受けやすくなると言えます。
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弁護士法人ステラ
0120-665-067
まとめ
レンタカーは観光や旅行などを気軽に楽しむために、便利なサービスです。
ただ、レンタカーを利用しているときに交通事故にあってしまうと、事故後の対応としてさまざまなものが生じてきます。
加入している保険でカバーできる部分を把握しておき、レンタカー会社に対する賠償の有無を理解しておきましょう。
ただ、同時に加害者側との示談交渉やケガの治療など、被害者1人でさまざまなことに取り組むのは大変でもあります。
事故後の対応に悩んでしまう前に、交通事故事案に詳しい弁護士に相談をしてみましょう。