2020.12.18 更新
きちんと補償を受けたい!交差点での交通事故における過失割合
交差点の交通事故は何が違う?過失割合を決める主なポイント
交差点という場所は、多くの車両が行き交うところでもあるため、必然的に交通事故が発生しやすい場所でもあります。
過失割合を考えるうえで特に意識しておきたいポイントとしては、信号機の有無や道路状況(道幅・標示・標識)などです。
たとえば、信号機が設置されている交差点であれば、どちらが優先道路なのかが分かります。
信号機が設置されていない交差点の場合では、道幅などの道路状況によって判断します。
示談交渉では過去に起こった同様の事故などをもとに、相手方の保険会社が過失割合を提示してきますが、個別の事情を含めていないこともあるので必ずしも適切とはかぎりません。
また、飲酒運転やわき見運転のように、ドライバーの責任が問われる要因も考慮する必要があります。
個別の状況に応じて過失割合が変動する要素のことを修正要素といい、自動車同士の事故においては主なものとして以下のものがあげられます。
著しい過失 | ・わき見運転や酒気帯び運転 ・ハンドルやブレーキの著しい操作ミス |
---|---|
重過失 | ・居眠り運転や無免許運転 ・時速30キロメートル以上の速度違反 ・追い越し妨害 |
大型車 | 大型車は普通車に比べて注意義務が高い |
直近右折 | ・直進車の至近距離で右折 ・交差点で直進車が停止線を超えた後の右折 |
早回り右折 | 交差点の中心内側を通らずに右折 |
大回り右折 | 道路の中央に寄らないままの右折 |
既右折 | 右折車が右折し終わっている状態で直進車が衝突 |
道交法50条違反による直進 | 渋滞時の交差点などにおいて、侵入禁止の状態で侵入する |
その他 | ・駐停車禁止場所での停車 ・無灯火 ・急ブレーキ禁止を犯した(危険回避の必要がない急ブレーキ・落とし物を探していたなどの車内トラブルによるブレーキ) 等 |
これらの要素は状況に応じて、該当する側に5~20%程度の過失が加算されます。
過失割合について加害者側と交渉するときには、修正要素も含めて考えていきましょう。
【ケース別】交差点で事故にあったときの過失割合
信号機が設置されているケースと、信号機がなく道路状況によって判断するケースに分けてそれぞれ見ていきましょう。
信号機があるケース
信号機が設置されている交差点では、どちらが優先道路か分かるため、過失割合については比較的把握しやすいと言えます。
自動車同士の事故においては、信号の状態によって基本的な過失割合は以下のように決められています。
信号機の色 | 過失割合 |
---|---|
赤:青 | 100:0 |
赤:黄 | 80:20 |
赤:赤 | 50:50 |
そのうえで、自動車同士の事故なのか、自動車と歩行者・二輪車との事故なのかによって過失割合も異なってきます。
事故のパターン | 過失割合 | ポイント |
---|---|---|
直進車(四輪)×直進車(四輪) | 100:0(赤:青) 80:20(赤:黄) 50:50(赤:赤) |
直進車同士の事故では、信号機の色によって過失割合が決まる。ただ、青信号車であっても前方確認を怠ったり、信号の変わり目の状態で事故が起きたりしたときには過失割合は変わってくる。 |
直進する歩行者×直進車(四輪) | 0:100 | 歩行者は道交法第38条で保護されているので、青信号を渡る歩行者に対して、赤信号を無視した四輪車は100%の過失を負う。 |
直進車(四輪)×右折車(四輪) | 20:80 | 道交法第34条では、交差点で右折をしようとするときには直進車や左折車の進行を妨害してはならないとなっているため、右折車のほうが過失割合は大きくなる。 |
直進車(四輪)×右折二輪車 | 70:30 | 双方が青信号で交差点に進入してきた場合の過失割合。自動車が右折、バイクが直進の場合には85:15の過失割合となる。 |
直進する歩行者×右折車(四輪) | 0:100 | 横断歩道を歩行者がわたっているときには、ドライバー側に一時停止する義務がある。なお、歩行者が赤信号で横断しているときの過失割合は60:40となる。 |
信号機がないため道路状況で判断するケース
信号機が設置されていない交差点での事故の場合には、道幅や標識などの道路状況によって過失割合を判断します。
主なパターンをまとめると、以下の表のようになります。
事故のパターン | 過失割合 | ポイント |
---|---|---|
直進車(違反なし)×直進車(一時停止標識で不停止) | 20:80 | 片方に一時停止の標識がある場合には、一時停止義務のあるドライバーの過失割合が大きくなる。 |
直進車(優先道路)×直進車(優先ではない道路) | 10:90 | 優先道路側の優先度は高くなるため、過失割合は低くなる。 |
直進車(違反なし)×直進車(一方通行道路逆走) | 20:80 | 逆走などの何らかの理由で一方通行違反を犯したドライバーの過失割合が大きくなる。ただ、信号機が設置されていない交差点に置いては、違反のないほうにも一定の責任が生じる。 |
直進車(広路車)×直進車(狭路車) | 30:70 | 道幅が異なる交差点の場合では、道幅が広い道路が優先される。 |
交通事故事案に詳しい弁護士に相談しよう
過失割合を巡る交渉においては客観的な証拠を提示することが大切ですが、たとえ正しい主張をしたとしても、当事者双方の意見が食い違ってしまうケースもめずらしくありません。
また、個別の事情を細かく考慮して過失割合をとらえていくには、専門的な知識も必要となるでしょう。
加害者側が「一時停止をした」といって主張を譲らなかったり、示談交渉の進め方について納得できなかったりすることもあります。
そうしたときには1人で悩んでしまわずに、交通事故事案に詳しい弁護士に相談をするほうが、問題の早期解決につながりやすい面もあるのです。
きちんと実績があり、交渉に長けている弁護士であれば、過失割合の交渉がスムーズに進んでいく可能性があります。
そして、弁護士に依頼をすると弁護士基準(裁判基準)が適用されるので、納得できる損害賠償請求が行えるはずです。
まとめ
交差点は交通量も多く、交通事故が起こりやすい場所だと言えます。
交通事故の被害者となってしまっても、慌てずに過去の判例を踏まえたうえで過失割合をとらえていく必要があります。
ただ、個別の修正要素などを細かくチェックしていく作業は、被害者1人では大変な面もあるものです。
交通事故事案に詳しい弁護士に相談して、心強い味方を得ることも検討してみましょう。
納得できる過失割合を認めてもらい、適正な補償を受けるためにも、専門家のサポートを受けることは大切です。
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