2020.12.18 更新
後続車に追突された!交通事故で納得できる過失割合にするための方法
被害者にも過失はある?追突事故における基本的な過失割合
自動車同士において追突事故となるケースは多いので、基本的な過失割合について正しく理解をしておくことが重要です。
追突事故とは前方車に後続車がぶつかってしまう事故のことを指します。
後ろから追突されてしまうと何もできないため、基本的に追突した後続車の過失割合が100%となります。
道交法第26条においても、同じ道路を走行する車両の後ろを走るときには、後続車が安全確認を行うことが定められています。
【道交法第26条】
車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
ただし、すべての追突事故において、被害者側の過失割合がゼロとなるわけではないので注意も必要です。
たとえば、前方車が突然不必要に急ブレーキを踏んだケースなどにおいては、過失割合が修正される場合もあります。
修正要素とは?追突事故におけるケースごとの過失割合
交通事故では過去の判例によって基本となる過失割合が決められていますが、事故の細かな状況を反映させていく必要があります。
追い越し妨害や無灯火といった個別のケースで、過失割合が増減するものを「修正要素」と言います。
修正要素には多くのものがあるものの、代表的なものを取り上げると以下の通りです。
著しい過失 | ・わき見運転や酒気帯び運転 ・ハンドルやブレーキの著しい操作ミス |
---|---|
重過失 | ・居眠り運転や無免許運転 ・時速30キロメートル以上の速度違反 ・追い越し妨害 |
大型車 | 大型車は普通車に比べて注意義務が高い |
直近右折 | ・直進車の至近距離で右折 ・交差点で直進車が停止線を超えた後の右折 |
早回り右折 | 交差点の中心内側を通らずに右折 |
大回り右折 | 道路の中央に寄らないままの右折 |
既右折 | 右折車が右折し終わっている状態で直進車が衝突 |
道交法50条違反による直進 | 渋滞時の交差点などにおいて、侵入禁止の状態で侵入する |
その他 | ・駐停車禁止場所での停車 ・無灯火 ・急ブレーキ禁止を犯した(危険回避の必要がない急ブレーキ・落とし物を探していたなどの車内トラブルによるブレーキ) 等 |
事故状況によって、該当する車のほうに5~20%の過失が加えられます。
道交法を守らずに駐停車をしていたり、ハザードランプを点滅させれば事故が防げたりした場合には、義務のあったドライバーのほうに10~20%の過失が加算されます。
また、不必要な急ブレーキは道交法によって禁じられているため、場合によっては30%の過失が加算される可能性もあります。
警察による実況見分では、事故状況を冷静に思い出してきちんと事実を伝えていくことが大切です。
そのうえで、適切な過失割合を加害者側に主張していきましょう。
示談交渉がまとまらないときには弁護士に相談しよう
交通事故における過失割合は、過去の判例などにもとづいて相手方の保険会社から提示される場合が多いと言えます。
しかし、保険会社から示される過失割合は個別の事情を必ずしも反映させたものでもないため、適切な割合となっていないこともあるものです。
特に事故の損害額が高額であるほど、過失割合が1割異なるだけでも、損害賠償額は大きく違ってくるものです。
損害額 | 過失割合 (加害者:被害者) |
受け取れる損害賠償金 |
---|---|---|
3,000万円 | 9:1 | 2,700万円(過失相殺で300万円減額) |
3,000万円 | 8:2 | 2,400万円(過失相殺で600万円減額) |
納得できる過失割合を得ることが適正な補償につながりますが、被害者が1人で交渉をしようとしても、思うように話が進まないケースも多いと言えます。
そのため、加害者に適切な過失割合を認めさせ、適正な損害賠償金を受け取るためには交通事故事案に詳しい弁護士に相談をしてみましょう。
示談交渉や書類作成などをすべて弁護士に任せられるので、心理的・物理的な負担を軽減できるはずです。
まとめ
追突事故での過失割合は、自分が被害者となったときには基本的にゼロとなります。
ただ、事故状況によっては被害者側にも過失割合があると判断されるので、慎重に捉えていく必要があります。
大きな事故ほど損害額も高額になるため、加害者側と過失割合を巡って争いやすくなるでしょう。
すべてを1人で対処しようとせずに、交通事故事案に詳しい弁護士に相談してみることも大切です。
納得できる過失割合を認めてもらって、適正な補償を受けましょう。
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