2020.12.18 更新
急な車線変更での交通事故!過失割合に与える影響と示談交渉のポイント
基本的なとらえ方を押さえよう!車線変更時の過失割合
車線変更とは進行方向を変えないまま、進路(走行する場所)を変えることを指します。
道交法第26条の2・第53条において、進路を変更することは事故を引き起こす要因となってしまうので、みだりに変更をしてはならないことが定められています。
進路を変更するときには、前方車は後続車の走行の妨げにならないことがドライバーには求められます。
車線変更に伴う基本的な過失割合は、前方車:後続車=70:30となっています。
後続車が30%の過失割合とされているのは、前方車の走行に充分に注意していれば車線変更に対応できるものだと考えられるためです。
したがって、車線変更の事故において、10:0の過失割合とするのは難しい面があります。
【ケース別】過失割合は事故状況によって異なる
車線変更による事故といっても、状況によって過失割合は異なるものです。
主なケースをまとめると、以下の表のようになります。
事故の状況 | 過失割合 (加害者:被害者) |
ポイント |
---|---|---|
強引に車線変更後、横から衝突したケース(ウインカーあり) | 70:30 | 標準的な事故のケース。直進車も、前方に注意を払う義務があるので30%の過失割合となる。 |
強引に車線変更後、横から衝突したケース(ウインカーなし) | 80:20もしくは90:10 | 加害者が運転する車からウインカーが出されていなければ、車線変更を予測すること自体が困難であるため、加害者側の責任は重くなる。 |
どちらかの車両がゼブラゾーンを走行していたケース | 60:40もしくは50:50 | ゼブラゾーンの走行は道交法で禁止されているわけではないが、むやみに進入すべきものでもない。そのため、ゼブラゾーンを走行中に他の車と接触したときには修正要素として加算される可能性がある。 |
車線変更禁止の場所で事故を起こしたケース | 90:10 | 車線変更禁止車線をまたいで車が割り込んでくることは、直進車には予測が難しいので、加害者側の過失が重くなる。 |
直進車がスピード違反をしていたケース | 50:50 | 急な車線変更であったとしても、直進車がそもそもスピードを出し過ぎていなければ事故を回避できた可能性がある。 |
後続車に初心者マークがあるケース | 後続車の過失が10%減らされる | 後続車に初心者マークがついていれば、車線変更する側は充分に注意をしなければならない。 |
一方に明らかな過失があるケース | 5~20%の過失が加算される | 居眠り運転・酒酔い運転・無免許運転など、事故の当事者の一方に明らかな過失がある場合には、その責任の度合いに応じて過失割合が加算される。 |
過失割合に納得いかない!示談交渉で悩んだときの対処法
交通事故における過失割合は、過去の判例などをもとにして、保険会社から提示される場合が多いものです。
しかし、保険会社から示された過失割合が、必ずしも正しいものとはかぎりません。
事故による損害額が高額であるほど、過失割合が1割違うだけでも損害賠償額は大きく変わってくるものです。
損害額 | 過失割合 (加害者:被害者) |
受け取れる損害賠償金 |
---|---|---|
3,000万円 | 9:1 | 2,700万円(過失相殺で300万円減額) |
3,000万円 | 8:2 | 2,400万円(過失相殺で600万円減額) |
過失割合に納得がいかないからといって、被害者が1人で交渉をしても思うように話が進まない場面もあるでしょう。
加害者側にきちんと過失を認めさせて、適正な補償を受けるためには、交通事故事案の解決に詳しい弁護士に相談するほうが良いと言えます。
弁護士に依頼をすれば、示談交渉や損害賠償請求などのすべてを任せられるので、心理的・時間的な負担を減らせます。
まとめ
車線変更に伴う交通事故では、被害者側も一定の過失責任を負いますが、納得できる形で示談交渉を進めていくことが重要です。
基本的な過失割合を踏まえたうえで、具体的にどのようなケースに自分の場合が当てはまるのかを考えてみましょう。
ただ、過失割合を巡っては専門的な知識を必要とされる面もあるので、弁護士に早めに相談をすることも大切です。
交通事故事案に詳しい弁護士であれば、納得のいく形で過失割合について、加害者側と交渉してもらえます。
事故に対する適正な補償を受けるためにも、1人で悩まずに弁護士に相談をしてみましょう。
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