2020.12.9 更新
交通事故の高次脳機能障害とは?具体的な症状と慰謝料、等級認定の4つのポイント
交通事故の被害にあって、「物忘れが多い」「怒りっぽくなった」などの症状がみられたときには、高次脳機能障害である可能性を考える必要があります。
高次脳機能障害は日常生活のさまざまな場面で支障をきたす症状であるため、精神的・経済的な負担も大きくなります。
そのため、後遺障害と認定してもらって、きちんと損害賠償請求を行う必要があるのです。
とはいえ、後遺障害の認定には、適切な治療と証拠集めが重要であり、基本的なポイントを押さえることが大切です。
そこで高次脳機能障害の具体的な症状や等級認定、慰謝料の請求などについて解説します。
目次
交通事故で高次脳機能障害に!?具体的な3つの症状
高次脳機能障害とは、脳が部分的に損傷を受けたために、言語・思考・記憶・行為・学習・注意などの知的な機能に障害が起こった状態を言います。
脳の機能は大きく以下の3つに分かれています。
- 1.呼吸や血液の循環など生きるのに必要不可欠な機能
- 2.視覚や聴覚、運動能力などの機能
- 3.思考・記憶・知覚などの認知機能や行動機能、感情などの精神機能
このうち、3が高次脳機能と呼ばれ、障害を負うことで日常生活や社会生活に大きな支障をきたします。
交通事故においては、外傷性の脳挫傷(のうざしょう)などによって引き起こされる障害となります。
したがって症状は大きく分けて、
- ・認知障害
- ・行動障害
- ・性格障害
の3つに分けられます。
それぞれの障害の特徴とリハビリの方法について見ていきましょう。
1.認知障害
認知障害の症状は以下の通りです。
【記憶障害】
日付や時刻がわからない
自分がどこにいるか、場所がわからない
物をどこに置いたのかすぐに忘れてしまう
何度も同じ質問をしてしまう
記憶力の低下
【注意障害】
ぼんやりすることが多く、ミスが増える
集中できず、すぐに気が散る
飽きっぽくなる
【遂行機能障害】
人に言われるまで行動できない
約束の時間を守れない
計画を立てても実行できない
他にも言葉がうまく出なくなったり、人の顔などの認識ができなくなったりする症状もあげられます。
認知障害を改善するためのリハビリとしては、症状ごとに以下のものがあります。
症状 | リハビリの種類 |
---|---|
記憶障害 | 見当識訓練・手がかり漸減(ぜんげん)法・反復訓練・外的代償法・環境調整・内的記憶戦略法など |
注意障害 | APT(アテンション・プロセス・トレーニング) |
遂行機能障害 | 問題解決法・身体運動セット転換法・自己教示法 |
2.行動障害
行動障害における主な症状としては、
社会のルールやマナーが守れない
複数の物事を同時に処理できない
自分の行動を制御できない
といったものがあげられます。
これらの症状を改善するリハビリとしては、行動療法があります。
模範的な行動を訓練によって身につけることで、日常的な行動や振る舞いを改善していく方法なのです。
3.性格変化
性格変化とは、感情面でのコントロールがうまくできなくなる症状です。
・無気力・無関心
・衝動的な行動が見られる
・怒りっぽい
・忘れっぽい
行動障害と同様に行動療法によってリハビリを行います。
高次脳機能障害になっても回復する見込みはある
高次脳機能障害は適切な治療を行うことで、回復する可能性があります。
脳の認知機能に障害が起こる症状であるため、認知症と混同されがちですが、高次脳機能障害には進行性の症状は見られません。
つまり、現状よりも悪くなることがないため、治療やリハビリを継続していけば、ある程度は症状が改善する期待を持てます。
そのため、早い段階で通院をして医師に診断をしてもらうことが大切です。
ただし、これらの高次脳機能障害は毎日行動を共にしている家族はともかく、他人が気づきづらい症状です。病院や診察室では気づかれずに、社会生活で何かしらの問題が起きてから気づくケースも多いのも事実です。
脳外科医など専門医にしっかりと症状を伝え、精密検査をお願いするようにしましょう。
交通事故における高次脳機能障害の等級認定と慰謝料金額
交通事故にあって高次脳機能障害と診断された場合には、後遺障害認定が受けられ、等級に応じた慰謝料の請求が可能です。
では高次脳機能障害の後遺障害等級や慰謝料はどれくらいになるのでしょうか?
ここからは後遺障害の認定基準や症状について解説していきます。
また、後遺障害と認定されたときの慰謝料についても見ていきましょう。
後遺障害の認定基準
後遺障害とは、交通事故を原因としたケガや症状が医学的に証明されており、自賠責保険の等級に該当するものを指します。
1~14級まで等級は設けられていますが、高次脳機能障害は症状が重くなる傾向にあるため、1~9級に当てはまる可能性が高いでしょう。
等級認定は、後遺障害診断書や各種検査データなどをもとに審査が行われます。
症状の程度によって認定される等級に違いはありますが、以下の「高次脳機能障害で認定されうる後遺障害等級表」が目安となります。
表1.高次脳機能障害で認定されうる後遺障害等級表 等級 障害内容 1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 1級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 3級4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5級3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 7級5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
後遺障害認定が行われることで、後遺障害慰謝料と逸失利益(将来得られるはずだった収入)などの請求ができるので、正しく認定されることが大切です。
後遺障害認定される症状
高次脳機能障害と診断されて、後遺障害と認定されるためには、まずは他覚的な知見、つまり脳に何らかの異常が見られることが重要です。
脳波検査やMRIなどで、精密な検査を受けてみましょう。
特に、検査結果で脳挫傷(のうざしょう)痕が確認できるときは、後遺障害と認定されやすくなります。
また、日常生活や仕事などの社会活動において、何らかの支障が出ていることも判断基準となります。
どのような症状が見られるかは医師の判断によりますが、日頃からちょっとした変化や異常をメモで残しておくのも大切です。
そして、交通事故の直後に意識障害が起こった場合には、高次脳機能障害が残りやすいと言われています。
後遺障害の等級認定を受ける際には、自覚症状・他覚的な知見を裏付ける検査データや資料をできるだけ集めることが重要です。
高次脳機能障害は自覚するのが難しい
高次脳機能障害による症状を自分で判断するのは難しい面もあります。
たとえば、性格変化といった症状は、事故前と比べて自分の性格がどのくらい変わってしまったかを説明するのは困難です。
適切な治療を行い、後遺障害認定を受けるためには家族など周りの人のサポートが欠かせません。
自分一人で悩んでしまわずに、身近な人たちの支援を受けながら、医師に診断をしてもらいましょう。
後遺障害等級の3つの基準
後遺障害における慰謝料の算定基準は、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の3つに分けられます。
自賠責保険基準は3つの基準の中で最も補償額が低く、弁護士基準は最も高くなっています。
任意保険基準は加入している保険会社によって金額が異なりますが、自賠責保険でカバーできない部分を補償するといった意味合いが強く、弁護士基準よりも低くなります。
弁護士基準は弁護士に依頼することで適用されるものであり、自分で示談交渉を行う際には適用できないので注意しましょう。
高次脳機能障害の場合は症状が重くなる可能性があるため、後遺障害として認定される等級も高くなる傾向にあります。
そのため、妥当な等級認定を受けて、きちんと損害賠償請求を行うことが重要になるのです。
等級や基準によって後遺障害慰謝料の金額は異なる
後遺障害の等級や基準によって、後遺障害慰謝料の金額は違ってきます。
過去の例から高次脳機能障害で認定される可能性が高い等級は、1級・2級(介護を要する)・3級・5級・7級・9級です。
等級や症状、認定要件や基準ごとの慰謝料の目安ついては以下の表のとおりです。
等級 | 症状 | 認定要件 | 自賠責保険基準の慰謝料 | 弁護士基準の慰謝料 |
---|---|---|---|---|
1級1号 (要介護) |
神経機能または精神に重度の障害があり、働くことができない。 | 生活をするうえで、全面的な介護が必要。 | 1,650万円 | 2,800万円 |
2級1号 (要介護) |
神経機能または精神に重度の障害があり、働くことができない。 | 日常生活の範囲は自宅に限定され、一人で外出できない。随時介護が必要。 | 1,203万円 | 2,370万円 |
3級3号 | 意思疎通や作業能力に困難を抱えており、働くことができない。 | 日常の介護までは必要としない。自宅周辺の外出なら一人で可能。 | 861万円 | 1,990万円 |
5級2号 | 簡単な仕事以外で、働くことができない。 | 新しい作業を学習できない、環境が変わると作業が継続できないため、周りの支援が必要。 | 618万円 | 1,400万円 |
7級4号 | 簡単な仕事以外で、働くことができない。 | 一人で作業をする場合、周囲のサポートを受ければ仕事ができる。 | 419万円 | 1,000万円 |
9級10号 | 働ける仕事に制限がある。 | 一人で作業をすることは可能だが、問題解決能力や作業持続力に問題がある。 | 249万円 | 690万円 |
※参考:日弁連交通事故相談センター 東京支部「損害賠償額算定基準(2020年版)(通称・赤い本)」
※上記金額はあくまで目安です。身体の他部位に後遺症が見られた場合などは、さらに慰謝料額が高くなる可能性もあります。
同じ症状でも、自賠責保険基準と弁護士基準では2倍程度の差があります。
弁護士に依頼をすると慰謝料が高くなる傾向にある理由は
- ・過去の判例によって算出される
- ・苦痛や生活への影響などを総合的に判断してもらえる
点です。
事故で受けた苦痛はお金に変えられるものではありません。しかし、計算する基準によって、請求できる金額に違いがあることを押さえておきましょう。
慰謝料のほかに「逸失利益」が請求できる可能性も
高次脳機能障害で後遺障害認定されると、慰謝料の他にも請求できる補償があり、その一つが「逸失利益」です。
逸失利益とは、後遺障害がなければ将来得られるはずだった収入に対する補償。
精神的苦痛に対する賠償を意味する慰謝料とは性質が異なるものであるため、後遺障害の程度によっては請求できるケースもあります。
逸失利益は、以下の計算式で算出されます。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
基礎収入:1年あたりの金額(年収)。原則として事故前の現実の収入額を基礎とします。専業主婦・主夫の場合は、平均賃金で計算されます。
労働能力喪失率:労働能力喪失率は後遺障害等級ごとに、以下のように決まっています。
後遺障害認定等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1〜3級 | 100% |
5級 | 79% |
7級 | 56% |
9級 | 35% |
※参考:日弁連交通事故相談センター 東京支部「損害賠償額算定基準(2020年版)(通称・赤い本)」
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数:労働能力喪失の対象となる期間です。原則として「67歳-現在の年齢(症状固定時)」で計算し、ライプニッツ係数をかけて算出します。
2020年4月に民法で定められたライプニッツ係数表はこちら
※ライプニッツ係数は、市場の金利変動に合わせて3年ごとに変更されます。
慰謝料の他にも請求できる損害賠償金
後遺障害慰謝料や逸失利益以外にも、加害者側に請求できる損害賠償の項目はいくつかあるので、忘れずにチェックしておきましょう。
どのようなものを請求できるのかについて紹介します。
(1)治療費
治療費は交通事故によるケガの治療のためにかかった費用を指します。
ケガが完治もしくは症状固定となったときまでの治療費を全額請求でき、基本的に相手方の保険会社が支払いを行います。
通院するためにかかった交通費も請求できるので、バスやタクシーなどの公共交通機関を利用したときには、領収書を保管したりメモを残したりしておきましょう。
(2)休業損害
交通事故によって仕事を休むことになった際、減収となった部分を休業損害として請求可能です。
休業損害は会社員や自営業者だけでなく、専業主婦(主夫)にも認められています。
1日あたりの収入を基準として計算されますが、収入額を確定できないときには厚労省が発表している
「賃金センサス」という基準をもとにして算出されるのです。
(3)介護費
高次脳機能障害のように重い後遺症が残ってしまう場合には、将来的に介護の必要が出てきます。
介護費は、以下の計算式に当てはめて算出します。
介護費の日額×365日×介護費用が認められる期間の年数に対応するライプニッツ係数
介護費の日額は、家族が介護を行うのかプロに任せるのかによって金額が異なりますが、介護が行われる期間や日数、時間ごとに細かく計算します。
(4)付添看護費
交通事故の被害者が通院などを行う際に、付添看護が必要となるケースもあります。
付添看護が必要かどうかの判断は医師が行いますが、介護士などに支払う費用の請求が可能です。
家族が付き添う場合も、1日あたりで認められた金額を請求できます。
高次脳機能障害の【体験談】
高次脳機能障害と診断された場合に、障害と向き合う不安が起こるのと同時に、経済的な負担がどれくらいになるのか心配が膨らむものです。
ここでは、高次脳機能障害として損害賠償金の請求が認められた判例を2つ紹介します。
具体的な事例を知ることで、示談交渉を行う際の目安を把握しておきましょう。
判例1(逸失利益と将来介護費が認められた事案)
事故当時25歳の大学院生であった被害者の男性は、乗用車の助手席に同乗しており、加害運転者のスピード超過と運転操作ミスなどによって事故にあいました。
高次脳機能障害として第1級3号の後遺障害認定を受け、労働能力喪失率は100%と判断されています。
被害者はすでに就職先が決まっており、基礎収入をもとにした逸失利益として、1億5,074万9,519円が認定されました。
また、将来介護費としては1億765万3,173円が認められ、弁護士費用や両親固有の慰謝料などを含めて、3億5,978万円の損害賠償金が認定されています。
東京地裁・平成16年6月29日判決:自保ジャーナル第1551号より引用
判例2(高額の将来介護費が認められた事案)
事故当時、総合職の正社員として働いていた21歳の女性は、タクシーの客として同乗していました。
タクシーとトラックが衝突したことで、トラックの荷台が頭部および顔面に衝突し、高次脳機能障害として第1級3号の後遺障害認定を受けています。
事故前の基礎収入から逸失利益は7,420万2,662円と算出され、将来介護費は1億3,200万3,168円と認定されました。
弁護士費用や労災負担治療費などを含めて、総額で3憶1,201万円あまりの損害賠償金が確定しています。
東京地裁・平成15年8月28日判決:自保ジャーナル第1552号より引用
交通事故後、高次脳機能障害で後遺障害認定を得るときのポイント4つ
高次脳機能障害かどうかの判断は自分では難しい面があるので、医師に診断してもらうことが重要です。
後遺障害の適切な等級認定を受けるためにも、4つの基本的なポイントについて解説していきます。
(1)高次脳機能障害に詳しい専門医を探す
高次脳機能障害の疑いがあるときには、詳しい専門医を探すことが大切です。
脳の病気なので脳外科医の在籍している病院がよいでしょう。
(全国の脳外科リスト:一般社団法人日本脳神経外科学会HP)
家族にもサポートをしてもらって自覚症状をきちんと伝え、医師の診断を受けてみましょう。
高次脳機能障害についてあまり詳しくない医師もいるため、脳の専門医であっても症状を見逃してしまうケースもあります。
医師とのやりとりを綿密に行ったうえで、診断結果に疑問が残る場合には他の医師に診てもらうなどして、慎重に判断することも重要です。
(2)後遺障害診断書を作成してもらう
後遺障害の等級認定を受けるためには、医師が作成した後遺障害診断書が必要になります。
治療やリハビリを経て、症状固定となったら主治医に後遺障害診断書の作成をお願いしましょう。
ポイントとしては後遺障害に当てはまる症状が出ている点と、ケガや症状が交通事故によるものである点を記載してもらうことです。
必要に応じて詳しい検査を実施し、検査データの結果を適切に反映してもらう必要があります。
自覚症状で気になる部分があるときにはメモにまとめて、きちんと医師に伝えてみましょう。
後遺障害診断書の書き方や提出までの流れについては、以下の記事で詳しく紹介しています。
「後遺障害診断書|正しい書き方例と等級認定に外せないポイント5つ」
(3)適切な検査をしてもらう
後遺障害の等級認定では、症状の根拠となる検査データが大事な意味を持ちます。
高次脳機能障害の場合、事故直後の検査では見過ごされてしまうこともあるので、必要に応じて検査を受けましょう。
主な検査方法としては、「神経心理学的検査」と「画像検査」があげられます。
神経心理学的検査では、比較的簡単に行えるスクリーニング検査と詳細な検査を行うディープ検査に分けられます。
画像検査はCTやMRIによって、脳の損傷を確認する検査となります。
高次脳機能障害は脳損傷によって引き起こされる高次脳機能の低下であるため、それを裏付ける画像データの意味は重要です。
事故直後は問題がなくても、時間と共に変化していくものでもあるため、経過観察が大事だと言えます。
事故が起こってから検査した画像と最新のものを見比べて、脳の損傷にどのような変化が見られるかを判断します。
また、検査結果や診断に納得ができないときには、セカンドオピニオンを受けてみることも意識しておきましょう。
(4)示談交渉や異議申し立てを弁護士に依頼する
後遺障害の等級認定において、結果に不満が残るときには異議申し立てを行えます。
後遺障害診断書を修正したり、新たな検査データを添付したりして手続きを進めることが可能です。
ただし、さまざまな資料を自分で集めて異議申し立てを行うのは時間も手間もかかるため、弁護士に依頼をするのも1つの方法です。
等級認定の異議申し立てだけでなく、加害者側との示談交渉も任せられるので、負担の軽減につなげられます。
高次脳機能障害の示談交渉は弁護士に任せよう
高次脳機能障害として後遺障害認定を受けるためには多くの手続きが必要になるため、早い段階で弁護士に依頼するのも大きなメリットがあります。
等級認定を受けたとしても、相手方の保険会社が妥当な損害賠償金を支払ってくれるとは限らないからです。
高次脳機能障害では将来の介護費用なども含めると高額な賠償額となるケースも多く、保険会社との示談交渉は難航する場合もあります。
弁護士に依頼をすることで弁護士基準での請求が可能であり、自分で手続きを進めるよりも賠償額が増える可能性もあります。
また、後遺障害の認定手続きや示談交渉を任せることで、負担の軽減につながり、治療やリハビリに専念しやすいでしょう。
自分が加入している任意保険に弁護士費用特約のオプションが付いていれば、費用の負担を気にせずに依頼できます。
事故直後の早い段階で、弁護士費用特約が利用できるのかを保険会社に確認してみましょう。
交通事故事案に強い弁護士であれば、慰謝料や逸失利益の請求だけでなく、治療費や介護費といったさまざまな項目での損害賠償請求ができます。
どのような請求ができるのかを知るためにも、気軽に弁護士に相談してみることが大切です。
まとめ
高次脳機能障害は症状が重く、自己判断が難しい障害であるため、適切な診断や検査を受けることが重要です。
後遺障害認定を受けるためには、交通事故と症状の因果関係を証拠の裏付けによって行う必要があり、時間や手間も多くかかります。
しかも脳の障害ですので、自分では気づきづらく、家族が気づいたとしても本人に伝えにくいケースもあるでしょう。
したがって、被害者本人や家族だけでなく、専門家によるサポートも必要です。
被害者本人や家族の負担を軽減するためにも、弁護士費用特約などを活用して、弁護士のサポートを受けるのも選択肢として考えておきましょう。
弁護士に依頼をすることで、後遺障害の等級認定手続きや保険会社との示談交渉を任せられます。
受け取れる損害賠償金も違ってくるので、一人で悩んでしまったときには弁護士に相談してみましょう。
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