2020.12.14 更新
交通事故の後遺障害が正当に認定されるポイントと1〜14級の慰謝料



交通事故の影響で後遺症が残ったときには、後遺障害の等級認定を行うことが重要です。
等級認定を受けないままでいると、後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害賠償を請求できなくなる可能性もあるので注意しましょう。
たとえば、交通事故の症状として多く見られるむちうちであれば、12級もしくは14級の後遺障害認定を受けられる可能性があります。
この記事では、等級認定を受けるためのポイントと後遺障害慰謝料の計算方法の2つの点を中心に解説。
後遺障害の認定基準やそれに伴う慰謝料については、規定が多く複雑なため、少し長い記事になりますが、正しい認定を受けるためにはぜひとも知っておきたい内容です。
交通事故の後遺症のせいで、将来の生活に不安がある方に向けて、少しでも参考になればと思います。
目次
後遺症と後遺障害の違いは?



「後遺症」と「後遺障害」は似た意味で使われることが多いですが、違いがあります。
まず、「後遺症」は治療後も体に残ってしまった何かしらの障害や症状のことを言います。
怪我をする前よりも足が動かしにくくなったり、大きな傷が残ってしまったりなども後遺症に含まれます。
一方、交通事故の「後遺障害」とは後遺症のうち以下の条件を満たしているもののことをいいます。
【後遺障害の定義】
- 交通事故が原因であるもの
- 治療を続けても回復する見込みがないもの
- 後遺症のうち医学的に証明されているもの
- 労働能力を喪失させる程度のもの
- 自賠責保険基準の等級に該当するもの



後遺障害の等級認定とは?認定を受けなければ損をする理由
「後遺障害の等級認定」の等級とは、国土交通省の「自動車損害賠償保障法施行令別表」で定められている1級~14級の14段階に分けられた基準を指します。
あらゆる症状ごとに分かれており、該当する症状の等級が認められれば後遺障害と認定されます。
後遺障害があると認定されれば、後遺障害慰謝料などの賠償金を請求する事ができます。
後遺障害の賠償金請求の時効は、自動車損害賠償保障法の16条1項によって定められている5年間となっています。



後遺障害の認定がされると賠償金を請求することができる
前述したように、後遺障害の等級には14級~1級の14段階に分けられており、等級認定されると賠償金を請求できます。
14級が一番下の等級で、級が上がるごとに重傷になっていきます。
つまり交通事故が原因で後遺症が残っている場合は、この後遺障害の等級認定が認定されないと金銭面でかなり損をする事になってしまいます。
後遺障害は一生付き合っていかなくてはならないものなので、専門家の力も借りながら後遺障害の等級認定を申請することをおすすめいたします。

等級認定で請求できる慰謝料と逸失利益の金額一覧


後遺障害の等級認定がされたら、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できます。後遺障害慰謝料は、該当する等級によりだいたいの相場が決められています。
まずは、「自賠責基準」(国で定められた、最低限の保障を受け取ることができる基準)での後遺障害慰謝料の相場と限度額を見ていきましょう。
自賠責基準の後遺障害慰謝料の相場と限度額
等級 | 自賠責基準の相場 | 自賠責基準の限度額 |
---|---|---|
第14級 | 32万円 | 75万円 |
第13級 | 57万円 | 139万円 |
第12級 | 94万円 | 224万円 |
第11級 | 136万円 | 331万円 |
第10級 | 190万円 | 461万円 |
第9級 | 249万円 | 616万円 |
第8級 | 331万円 | 819万円 |
第7級 | 419万円 | 1,051万円 |
第6級 | 512万円 | 1,296万円 |
第5級 | 618万円 | 1,574万円 |
第4級 | 737万円 | 1,889万円 |
第3級 | 861万円 | 2,219万円 |
第2級 | 998万円 | 2,590万円 |
第1級 | 1,150万円 | 3,000万円 |



自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)の後遺障害慰謝料の比較
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準(裁判基準) |
---|---|---|
第14級 | 32万円 | 90~120万円 |
第13級 | 57万円 | 160~190万円 |
第12級 | 94万円 | 250~300万円 |
第11級 | 136万円 | 360~430万円 |
第10級 | 190万円 | 480~570万円 |
第9級 | 249万円 | 600~700万円 |
第8級 | 331万円 | 750~870万円 |
第7級 | 419万円 | 900~1,100万円 |
第6級 | 512万円 | 1,100~1,300万円 |
第5級 | 618万円 | 1,300~1,500万円 |
第4級 | 737万円 | 1,500~1,800万円 |
第3級 | 861万円 | 1,800~2,200万円 |
第2級 | 998万円 | 2,300~2,700万円 |
第1級 | 1,150万円 | 2,700~3,100万円 |


最も認定されることが多い、後遺障害第14級の後遺障害慰謝料の相場を比較してみても、約60~88万円の差があります。
では、それぞれの等級に該当する後遺症は、どのようなものなのでしょうか。1級ずつ詳しく見ていきましょう。
等級表|後遺障害14級~1級の症状と認定基準
後遺障害等級の14級から1級の症状一覧表です。症状の程度によりどの級に該当するかが決められます。

等級 | 後遺障害 |
---|---|
第14級 | 1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2.3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6.1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7.1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9.局部に神経症状を残すもの |
第13級 | 1.1眼の視力が0.6以下になったもの 2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3.1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6.1手の小指の用を廃したもの 7.1手の親指の指骨の一部を失つたもの 8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 10.1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
第12級 | 1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5.鎖骨,胸骨,肋骨,肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8.長管骨に変形を残すもの 9.1手の小指を失ったもの 10.1手の人差し指,中指又は薬指の用を廃したもの 11.1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失つたもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 12.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 13.局部に頑固な神経症状を残すもの 14.外貌に醜状を残すもの |
第11級 | 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4.10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7.脊柱に変形を残すもの 8.1手の人差し指,中指又は薬指を失ったもの 9.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 10.胸腹部臓器の機能に障害を残し,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第10級 | 1.1眼の視力が0.1以下になったもの 2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7.1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの 8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第9級 | 1.両眼の視力が0.6以下になったもの 2.1眼の視力が0.06以下になったもの 3.両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5.鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの 6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9.1耳の聴力を全く失ったもの 10.神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12.1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの 13.1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの 14.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 15.1足の足指の全部の用を廃したもの 16.外貌に相当程度の醜状を残すもの(平成22年6月10日以降の事故に限る。) 17.生殖器に著しい障害を残すもの |
第8級 | 1.1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になつたもの 2.脊柱に運動障害を残すもの 3.1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの 4.1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの 5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8.1上肢に偽関節を残すもの 9.1下肢に偽関節を残すもの 10.1足の足指の全部を失ったもの |
第7級 | 1.両眼の視力が0.1以下になったもの 2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4.1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8.1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの |
第6級 | 1.両眼の視力が0.1以下になったもの 2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4.1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8.手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの |
第5級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの 2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4.1上肢を手関節以上で失ったもの 5.1下肢を足関節以上で失ったもの 6.1上肢の用を全廃したもの 7.1下肢の用を全廃したもの 8.両足の足指の全部を失ったもの |
第4級 | 1.両眼の視力が0.06以下になったもの 2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力を全く失ったもの 4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6.両手の手指の全部の用を廃したもの 7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第3級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの 2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの 5.両手の手指の全部を失つたもの |
第2級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの 2.両眼の視力が0.02以下になったもの 3.両上肢を手関節以上で失ったもの 4.両下肢を足関節以上で失ったもの |
第1級 | 1.両眼が失明したもの 2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの 4.両上肢の用を全廃したもの 5.両下肢をひざ関節以上失ったもの 6.両下肢の用を全廃したもの |
第2級 (介護を要するもの) |
1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの |
第1級 (介護を要するもの) |
1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,常に介護を要するもの |

後遺障害認定の併合・加重・相当などのその他のルールについてはこちら
自賠責保険と労災保険の認定基準

自賠責保険と労災保険の認定基準に関しては、国土交通省によって以下のように定められています。
“等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う”
しかし、労災保険で等級認定の申請をする場合、別で後遺障害慰謝料の請求手続きを行わなければならないので自賠責保険で申請をするのが良いでしょう。
次に、後遺障害の等級認定を受けるまでの流れを見ていきましょう。
後遺障害の等級認定の流れ


後遺障害の等級認定を受けるまでのおおまかな流れは、以下の通りです。
- 後遺障害診断書を医師に作成してもらう
- 作成した診断書を提出して申請 ※
- 後日何級に認定されたか書面で通知が届く
※作成した後遺障害診断書の提出の方法は2パターンあり、それぞれ「事前認定」と「被害者請求」といいます。
事前認定と異議申し立てについて詳しくは次で確認していきましょう。
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2つの申請方法|被害者請求と事前認定の違い


方法(1)事前認定とは:保険会社経由で申請する
事前認定は、保険会社が後遺障害等級認定の申請を全て行ってくれる方法です。
後遺障害診断書を保険会社から受け取り、医師に記載してもらい保険会社に渡すだけで、あとは全て手続きを行ってくれます。
事前認定のいいところは、保険会社に後遺障害診断書を渡した後は結果が出るのを待つだけなので、手間がかからないところです。

事前認定で注意すべきこと
事前認定は保険会社主導で全て進められる反面、申請する診断書や書類に不備があっても指摘されずにそのまま進んでしまうことがあります。それにより、本来得られるはずの等級が受けられず、残念な結果になることもあるのです。
書類の不備などは、よほど専門的な知識がないと避けられない部分です。
「こういう書き方をしなければならない」
「事実だけを記載しないといけない」
「誤解を生む表現は避けなければいけない」
など、専門家が見て判断できる書き方でないといけません。
手間が省ける分、気を付けなければいけないところです。

方法(2)被害者請求とは:自分自身もしくは弁護士に依頼し申請する
被害者請求とは、保険会社を経由せず自分自身、もしくは弁護士に依頼し申請する方法です。
後遺障害診断書を保険会社、もしくは医師から受け取り作成したあとに、弁護士が申請に不備がないかしっかりチェックします。
弁護士は後遺障害等級認定において、どういう表現が適している・適していないの知見があるので、必ず有利になるように具体的なアドバイスまでくれます。
被害者請求で注意すべきこと
被害者請求は、申請書類を用意したり、書類に不備がある場合は修正を医師に依頼したりしなければいけないので、少し時間がかかる可能性があります。
保険会社を通さずに行う被害者請求は、手間がかかる分等級認定されるために資料に不備がないか、何度も確認することができます。
そのため、正式な等級を認定される可能性が高いです。
被害者請求を選ぶ方の多くは弁護士に依頼を行うので、専門的なアドバイスを沢山もらいながら進める事が出来ます。

後遺障害診断書の作成の3つの注意点
後遺障害診断書を医師に作成してもらう際に、気を付けておくべきポイントがあります。
- 後遺障害診断書を作成するタイミングは症状固定後
- 後遺障害診断書の記載内容は必ず確認をする
- 自覚症状は自分自身で資料にして提出
後遺障害の等級認定を受けるためには、後遺障害診断書を作成しなければなりません。
後遺障害診断書は医師のみが作成できるのですが、そのうえで注意すべき部分を見ていきましょう。
注意(1)後遺障害診断書を作成するタイミングは「症状固定」後
まず、後遺障害診断書の作成するタイミングは、医師から「症状固定」だと言われた後です。症状固定後に後遺障害診断書の作成依頼を行いましょう。
症状固定のタイミングは、医師が決めるものです。
痛みが残っているのに相手側の保険会社から症状固定を勧められたとしても、きちんと医師と相談したうえで決めましょう。
注意(2)後遺障害診断書の記載内容は必ず確認をする
後遺障害診断書の記載内容で、等級認定がされるかどうか決まるといっても過言ではないほど、この後遺障害診断書に記載してある内容は重要です。
後遺障害診断書を医師に作成してもらった後は、必ず記載内容を自分自身で確認してください。
「交通事故にあってから、どういう怪我をして、どういう症状が出て、どんな治療を行い、どんな後遺症が残っているのか」という部分を、重視されます。
ですので、記載する内容もより具体的な詳細まできちんと記載してもらいましょう。
また、後遺障害診断書の作成を、医師だけに任せっぱなしにするのは非常に危険です。
後遺障害診断書を作成する際は、医師と内容を相談しながら進めるか、作成し終わったものを必ず弁護士などに確認をとることを非常におすすめいたします。
交通事故案件に強い弁護士は、後遺障害等級認定についても非常に詳しいです。
どんな書き方が良いのか、どういう表現は入れない方が認定される上で必要か、を知り尽くしています。
作成する前や、申請する前に専門家である弁護士の目を入れておくと、資料の不備などを指摘してもらえるので認定が通りやすくなります。
注意(3)自覚症状は自分自身で資料にして提出
後遺障害診断書の作成において、「自覚症状の内容」は非常に重要ですが、医師に口頭で伝えても、それが正しく後遺障害診断書に反映されるかはわかりません。
自分自身の自覚症は、A4用紙に箇条書きなどでまとめたものを用意し医師に渡しましょう。後遺障害認定を確実に受けたい方は、しっかり準備しましょう。
自覚症状は、外から見てわかりづらい分、正確に伝えることが難しいので自分自身で用意し医師に渡しましょう。

後遺障害認定は、後遺症が残ってしまった人にとって非常に重要なものですので多少時間や手間をかけてでも完璧なものを作成してください。
後遺障害診断書にかかる費用と認定期間
後遺障害診断書の作成にかかる費用は、病院や医師にもよりますがおよそ1通あたり5000円~10000円の間が相場です。作成するのは1通だけで十分です。
作成が終わったら必ずコピーをして、手元に保管しておきましょう。
また、後遺障害診断書を申請してから認定が下りるまでの審査期間は、場合にもよりますが1ヶ月~2ヶ月程度だといわれています。

非該当の対処法|異議申し立てと裁判




等級認定の結果は認定書で通知されます。その認定結果に納得がいかなかった場合でも再申請できるチャンスがあります。
以下では非該当になってしまった場合の2つの対処法について詳しく見ていきましょう。
対策(1)異議申し立てをする
後遺障害の認定を受けられなかった場合や一度認定された等級に不満がある場合は「異議申し立て」によって再度、申請をすることができます。
異議申し立ては何度でも可能で、時効は後遺障害の賠償金を請求する時効である5年間となります。
ただし、新たに医学的な証拠をそろえなければ、異議申し立てで結果を変えることはかなり難しいでしょう。
しかし、等級認定によって慰謝料の請求額が大きく変わってくるため、不満や疑問がある場合は諦めずに異議申し立てをするのがよいでしょう。
対策(2)裁判を起こす
異議申し立てをしてもその結果に納得がいかなかった場合の最後の手段として、認定結果について裁判で争うことができます。
裁判では判決は下さずに和解で終了するケースが多いです。
裁判を行うことによって弁護士による緻密な立証で認定結果が覆ることはありますが、裁判には時間がかかってしまいます。
そのため、最初に申請をするタイミングで弁護士に依頼をしてしまって、サポートを受けながら申請をするのがよいでしょう。
後遺障害で損しないためには交通事故に強い弁護士に依頼


後遺障害で弁護士に依頼をすると様々なメリットがあります。
【後遺障害について弁護士に依頼するメリット】
- 被害者が有利になる等級認定のサポート
- 認定された場合の慰謝料の計算を弁護士基準でしてくれる
- 非該当になった場合の再申請のサポート
また、弁護士に依頼をすると後遺障害の認定以外についてもサポートしてくれます。
費用は依頼したタイミングに関係しないので、納得のいく形で示談交渉を終えるためにも、早期の弁護士依頼をするのがよいでしょう。
まずは今の治療や保険会社とのやりとりの状況について弁護士に無料で相談してみることをおすすめします。
- 後遺障害とは認定を受けることができた後遺症
- 等級認定を必ず受ける
- 後遺障害診断書が認定結果を決める1番の鍵
- 後遺障害等級認定の申請は弁護士に依頼をする
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