2021.4.1 更新
交通事故の後遺障害とは?認定のポイントと被害者にとって適切な慰謝料額
「交通事故の後遺障害に認定されるには?」
「認定されたら、どのような補償がなされるの?」
交通事故の被害にあい、治療を続けても完治せず後遺症が残ってしまったら、被害者は長きにわたってそのつらさを背負うことになります。
だからこそ、適切な損害賠償を請求する必要があります。
そして交通事故の後遺症による損害賠償を適切なものにするために必要なのが、後遺障害等級認定です。
実際の症状に見合った等級に認定されることで、後遺障害慰謝料や逸失利益などの補償がなされます。
そこでこの記事では、後遺障害の認定基準や慰謝料額の目安についても詳しく解説していきます。
交通事故によってケガを負ってしまった場合に、治療を続けても後遺症が残ってしまうこともあります。
事故と症状の因果関係をはっきりとさせるためにも、後遺障害の等級認定手続きを行いましょう。
実際の症状に見合った等級に認定されることで、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取れます。
スムーズに認定手続きを進めていくためには、まずは後遺障害における等級認定の基本的な仕組みを理解しておくことが大切です。
この記事では、認定基準や慰謝料額の目安についても詳しく解説していきます。
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目次
後遺障害とは? 後遺症との違いと等級認定を受ける理由
後遺障害とは?その定義

後遺障害とは、後遺症の中でも
・交通事故が原因のケガで
・治療を続けても回復する見込みがなく
・医学的な知見で証明されており
・労働能力の低下が見られ、
・なおかつ自賠責保険の等級に該当するもの
を指します。
そのため、治療を続けてもケガが完治せずに後遺症が残ってしまうケースでも、すべての後遺症が後遺障害として認められるわけではありません。
後遺症が残り、医師が作成する後遺障害診断書などの書類をもとに、等級認定手続きを行うことで認定されます。
審査は損害保険料率算出機構が行い、症状にもよりますが申請から1~2ヶ月程度で認定結果が送られてきます。
後遺障害の等級認定を受けるべき理由
後遺障害の等級認定を受けなくても、入通院慰謝料や治療費などは加害者側に請求できます。
しかし、交通事故によって後遺症が残るほどのケガを負ってしまった場合には、その後の生活に不安がつきまとうものです。
加害者側に適正な補償を求めるためにも、後遺障害の等級認定手続きを行って、交通事故とケガの因果関係を明らかにする必要があります。
後遺障害と認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求もできます。
後遺障害慰謝料は、交通事故によって後遺障害を負ってしまった精神的なダメージに対する補償であるため、入通院慰謝料とは別に請求可能です。
また、逸失利益は交通事故にあわなければ将来得られたはずの収入に対する補償といった意味があります。
逸失利益は事故前の収入や年齢によって金額は異なりますが、専業主婦(主夫)や学生でも請求できます。
等級表|後遺障害1級~14級の各症状と認定基準
後遺障害は、後遺症の大きさによって1級〜14級に分類されます。
1〜14級の基準は国土交通省の「自動車損害賠償保障法施行令別表」で定められており、損害保険料率算出機構の「自賠責損害調査事務所」が判断します。
では、どのような症状なら何級に該当するのでしょうか?
ここからは後遺障害の等級基準について詳しく紹介していきます。
後遺障害等級表から見る認定基準
後遺障害は等級ごとに、認定基準や該当する症状が決められています。
等級は1~14級まであるため、どの等級に自分の症状があてはまるのかをチェックしてみましょう。
等級 | 症状 |
---|---|
1級 | ・両眼が失明したもの ・咀嚼及び言語の機能を廃したもの ・両上肢をひじ関節以上で失ったもの ・両上肢の用を全廃したもの ・両下肢をひざ関節以上で失ったもの ・両下肢の用を全廃したもの |
2級 | ・一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの ・両眼の視力が0.02以下になったもの ・両上肢を手関節以上で失ったもの ・両下肢を足関節以上で失ったもの |
3級 | ・一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの ・咀嚼又は言語の機能を廃したもの ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ・両手の手指の全部を失ったもの |
4級 | ・両眼の視力が0.06以下になったもの ・咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの ・両耳の聴力を全く失ったもの ・一上肢をひじ関節以上で失ったもの ・一下肢をひざ関節以上で失ったもの ・両手の手指の全部の用を廃したもの ・両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級 | ・一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・一上肢を手関節以上で失ったもの ・一下肢を足関節以上で失ったもの ・一上肢の用を全廃したもの ・一下肢の用を全廃したもの ・両足の足指の全部を失ったもの |
6級 | ・両眼の視力が0.1以下になったもの ・咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの ・両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ・一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ・脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの ・一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの ・一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの ・一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの |
7級 | ・一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの ・両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ・一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ・神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの ・一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの ・一足をリスフラン関節以上で失ったもの ・一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ・一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ・両足の足指の全部の用を廃したもの ・外貌に著しい醜状を残すもの ・両側の睾丸を失ったもの |
8級 | ・一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの ・脊柱に運動障害を残すもの ・一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの ・一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの ・一下肢を5センチメートル以上短縮したもの ・一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの ・一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの ・一上肢に偽関節を残すもの ・一下肢に偽関節を残すもの ・一足の足指の全部を失ったもの |
9級 | ・両眼の視力が0.6以下になったもの ・一眼の視力が0.06以下になったもの ・両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの ・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの ・咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの ・両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ・一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ・一耳の聴力を全く失ったもの ・神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ・胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ・一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの ・一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの ・一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの ・一足の足指の全部の用を廃したもの ・外貌に相当程度の醜状を残すもの ・生殖器に著しい障害を残すもの |
10級 | ・一眼の視力が0.1以下になったもの ・正面を見た場合に複視の症状を残すもの ・咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの ・十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ・両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ・一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ・一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの ・一下肢を三センチメートル以上短縮したもの ・一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの ・一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの ・一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
11級 | ・両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの ・両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ・一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ・十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ・両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ・一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ・脊柱に変形を残すもの ・一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの ・一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの ・胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
12級 | ・一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの ・一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ・七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ・一耳の耳殻の大部分を欠損したもの ・鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの ・一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの ・一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの ・長管骨に変形を残すもの ・一手のこ指を失つたもの ・一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの ・一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの ・一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの ・局部に頑固な神経症状を残すもの ・外貌に醜状を残すもの |
13級 | ・一眼の視力が0.6以下になったもの ・正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの ・一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの ・両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの ・五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ・一手のこ指の用を廃したもの ・一手のおや指の指骨の一部を失ったもの ・一下肢を一センチメートル以上短縮したもの ・一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの ・一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の 用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの ・胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
14級 | ・一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの ・三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ・一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ・上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの ・下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの ・一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ・一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ・一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの ・局部に神経症状を残すもの |
14級の認定基準と該当する症状
後遺障害14級の等級基準は最も低いですが、慰謝料などの損害賠償が発生するどうかの分かれ道になるため、簡単に認定されるわけではありません。
では、後遺障害14級に認定されるポイントはどこなのでしょうか。
・継続的に通院する
通院実績が少ないと、後遺障害として認定されない場合もあります。
また症状を我慢して仕事をしたり、良くなったからといって途中で治療を止めたりするケースもあります。
しかし、後遺障害として正しく認定してもらうには治療の継続は欠かせないので、医師の指示に従って治療を進めるのが後遺障害として認定されることにつながります。
・症状に一貫性がある
また14級の認定には、症状や痛みに一貫性が問われます。
たとえば事故直後は腕の痛みを訴えたのに、後になって首の痛みを訴えた、ようなケースです。
もちろん、「一定期間を置いてから所見が現れる」「日によって痛みが軽くなる」「天気や気温、気圧によって痛みが変化する」などもありえますが、所見がみられたときはしっかりと医師のカルテに記載しておく必要があります。
また交通事故の被害者の中でも、「むちうち症」になってしまう人が最近多く、打ち所が悪ければ後遺症を患うケースも決して少なくありません。
特に14級9号「局部に神経症状を残すもの」の症状に該当するむちうちが多く見られます。
むちうちは、首から背骨にかけて起こる神経症状の一種であり、手足のしびれや首の痛み、めまいなどを引き起こします。
レントゲン検査でも異常を見つけにくいので、医学的な判断が難しいのが特徴です。
主な症状としては、次のものがむちうちの後遺症としてあげられます。
むちうちの後遺症と症状 | |
---|---|
頸椎捻挫(けいついねんざ) | 首の捻挫であり、むちうちの後遺症として大部分を占める。首や肩、背中の痛みと凝りなど。 |
バレー・ルー症状 | 首の神経が傷つき、頭痛・めまい・吐き気・耳鳴り・息切れ・後頭部の痛みなど。それに伴う倦怠感や食欲不振。 |
神経根症状 | 首の神経根と呼ばれる部分に負荷がかかった状態を指す。手足のしびれや力が入らないといった症状。 |
脊髄症状 | 脊髄損傷を伴うもので、五感に悪影響が出てしまう。歩行障害や知覚障害などを引き起こす。 |
脳脊髄液減少症 | 脳髄液が漏れ出すケースで症状としては重い。全身の痛み・五感の障害・自律神経症など。 |
高次脳機能障害 | 脳の損傷によって、記憶障害や注意障害など日常生活に支障が出る症状が特徴。性格が変わる、集中力が続かないといった症状が見られる。 |
むちうちに関係する後遺症は、脳にダメージを受ける高次脳機能障害のように、事故直後は分からない場合もあります。
重度の障害となれば、日常生活にも支障が出てしまう恐れもあるため、軽くとらえないように気をつけましょう。
そのため、事故後の早い段階で病院での診察を受け、精密な検査をすることが必要です。
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後遺障害慰謝料と逸失利益の金額一覧


後遺障害の等級認定がされたら、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できます。後遺障害慰謝料は、該当する等級によりおおよその相場が決められています。
後遺障害慰謝料の相場は?
後遺障害慰謝料は、等級ごとに大まかな相場が決められています。
さらに「誰が算出するか?」によって慰謝料金額の基準がが大きく異なります。
自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つです。
任意保険基準については、任意保険会社ごとに独自に定められているので、一概にはいえませんが、自賠責保険基準と同等か少し高額といわれています。
自賠責保険基準と弁護士基準は、等級によって慰謝料額が定められており、等級ごとの慰謝料の目安をまとめると以下のようになります。
等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 (裁判基準) |
---|---|---|
1級 | 1,150万円 (1,650万円) |
2,800万円 |
2級 | 998万円 (1,203万円) |
2,370万円 |
3級 | 861万円 | 1,900万円 |
4級 | 737万円 | 1,670万円 |
5級 | 610万円 | 1,400万円 |
6級 | 512万円 | 1,180万円 |
7級 | 419万円 | 1,000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
※自賠責保険基準は2020年4月1日以降のもの。
※弁護士基準(裁判基準)は日弁連交通事故相談センター「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本)にもとづく。
※()の金額は介護が必要な場合。
上表のとおり、自賠責保険基準と弁護士保険基準では慰謝料の金額が大きく異なります。
弁護士基準で算定するためには、原則として弁護士に算定を依頼する必要はありますが、だからといって理不尽な慰謝料を請求するわけではありません。
なぜなら弁護士基準は過去の裁判判決をもとに基準化されたものだからです。
納得のいく賠償請求にするためにも、弁護士に依頼し算定してもらうことも検討しましょう。
逸失利益とは?具体的な計算方法と押さえるべきポイント
逸失利益とは、交通事故にあわなければ得られた将来の収入に対する補償を指します。
具体的な計算式は、
後遺障害逸失利益=基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
です。
・基礎収入額
基礎収入額は、会社員などの給与所得者は事故にあう前の前年の年収額をもとに計算します。
ただ、収入がない場合でも厚生労働省が定める「賃金センサス(資金構造基本統計調査)」をもとに計算をするため、専業主婦(主夫)や学生でも請求可能です。
賞与を含んだ金額であり、勤務先が発行する源泉徴収票や給与明細書が必要になります。
・労働能力喪失率
労働能力喪失率は、後遺障害の影響が仕事にどの程度の影響を与えるかを示すものであり、以下のように決められています。
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
・労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
一般的には67歳を迎えるまでの年数です。ただし、むち打ち症は労働能力喪失期間は5年程での例も多数あり、必ずしも67歳を迎えるまでの年数でないときもあります。
詳しいことは相談してみましょう。
ライプニッツ係数と呼ばれる指標を用いて、将来発生する利息分を控除します。
※ライプニッツ係数一覧表
たとえば、会社員で「年収500万円・30歳・男性・後遺障害6級」のケースで計算をしてみましょう。
計算式としては「500万円(基礎収入額)×67%(労働能力喪失率)×22.167(ライプニッツ係数)=約7426万円」となり、このケースでは7426万円程度の逸失利益を請求できます。
逸失利益については以下の記事で詳しく解説しています。
「交通事故における逸失利益とは? 具体的な計算方法と増額した事例」
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自賠責保険と労災保険の違いと認定基準
通勤中や勤務中に交通事故にあってしまったときには、労災保険が適用されます。
自賠責保険と比較すると、補償内容が手厚いのが特徴であり、どちらも認定基準には違いがありません。
労災保険では療養補償・休業補償・障害補償など、さまざまな補償が受けられます。
主な補償内容をあげると、以下の通りです。
補償の種類 | ポイント | 給付の範囲 |
---|---|---|
療養補償 | 療養を必要とするときに支払われるものであり、労働者に対して直接給付される。健康保険の場合とは違って、病院での窓口負担はない。 | ・診察 ・処置や手術その他の治療 ・薬剤または治療材料の支給 ・療養に伴う看護 ・移送 |
休業補償 | 労働ができない状態であり、賃金が減らされた場合や賃金の支払いを受けられない場合に給付される。 | ・休業4日から数えて、1日あたりの給付基礎日額(平均賃金に相当する金額)の60%が支払われる。 ・さらに、休業特別支給金として20%が加算される。 |
障害補償 | 症状固定(治療を継続しても症状の改善が見られない状態)後に一定の障害が残ったときに支給される。 | 障害補償年金は第1~7級、障害補償一時金は第8~14級の障害で該当するものが支払われる。 |
傷病補償 | 療養補償を受ける労働者が、1年6ヶ月を経過しても治らないときに、障害の程度に応じて支給される。 | 第1級では給付基礎日額の313日分、第2級では277日分、第3級では245日分が支給される。 |
介護補償 | 障害補償年金・傷病補償年金の第1級もしくは第2級(精神・神経障害および胸腹部臓器障害者の者に限る)の受給者で、介護を必要とする場合に支給される。 | 常時介護で月額10万4,590円、随時介護で月額5万2,300円を上限として支給される。 |
遺族補償 | 業務災害または通勤災害で労働者が死亡したときに、遺族に対して給付される。遺族補償年金と遺族補償一時金とがある。 | 労働者が死亡した時点の生計維持関係や続柄、遺族の年齢などによって給付額は異なる。 |
労災保険では休業補償として給付基礎日額の60%が支払われますが、さらに特別支給金として20%が加算されます。
さらに、後遺障害の等級認定を受けると障害一時金の他に、障害特別支給金も受けられるので自賠責保険による補償よりも手厚いのです。
特別支給金は、加害者側から支払われる損害賠償金とは相殺されません。
また、ケガの治療についても労災保険を使って診療を受けたときには、本人の窓口負担がないので自賠責保険の枠(最大120万円)を有効に使えるメリットもあります。
労災保険は示談が成立していなくても使えるものなので、加害者との示談交渉が難航しているときなどには、労災保険を活用してみましょう。
労災の後遺障害については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。
後遺障害の等級認定手続きと必要な期間
後遺障害の等級認定手続きの流れ
後遺障害の等級認定手続きは、症状固定と診断されてから行います。
症状固定のタイミングで申請するのは、正しい症状を診断書に反映させるためなので、きちんと治療を受けることが大切です。
主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、事前認定・被害者請求のいずれかの方法で保険会社を経由して申請します。
等級認定の審査はどちらも、損害保険料率算出機構が行います。
審査が完了すると認定結果が通知され、被害者請求の場合は等級に応じて保険金が受け取れます。
認定結果に納得できないときには、異議申し立てや裁判を行う流れとなるのです。
後遺障害の等級認定は何度でも再申請を行うことができるものの、症状固定と診断された翌日から数えて5年で時効となる点に注意しておきましょう。
示談交渉が長引いて、時効の期限が迫っているのであれば、時効中断の手続きを行うようにしましょう。
申請のための必要書類と期間
事前認定の場合は後遺障害診断書を提出するだけですが、被害者請求の場合には次のような書類が必要です。
【被害者請求で必要となる主な書類】
・後遺障害診断書
・レントゲン、MRIなどの検査データ
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・診療報酬明細書
・支払請求書
・印鑑証明書
・休業損害証明書
・通院交通費明細書
・示談書
・その他の損害を立証するための書類
また、申請を行ってから認定結果が出るまでの期間としては、1~3ヶ月程度が目安となります。
損害保険料率算出機構が公表している「自動車保険の概要」によれば、後遺障害として認定されるまでの期間は1~3ヶ月以内が全体の94.5%を占めているからです。
高次脳機能障害など、複雑な症状や事故でなければ認定が出るまでの期間にそれほど違いはありません。
ただ、目安となる期間を超えても認定結果が出ないときには、書類を提出した保険会社に連絡をして一度状況を確認してみましょう。
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申請方法は2つある!被害者請求と事前認定の違い
後遺障害の等級認定手続きを行う方法としては、具体的に事前認定と被害者請求の2つがあります。
準備しなければならない書類や補償を受けるタイミングが異なるので、それぞれの違いを押さえておきましょう。
方法(1):事前認定
事前認定とは、任意保険会社を通じて申請を行う方法です。
後遺障害診断書さえ用意すれば、後の必要な手続きは保険会社が行ってくれます。
申請手続きが簡単なのが特徴である一方で、書類に不備があったとしてもそのまま手続きを進められてしまう点に注意が必要です。
必ずしも症状に見合った等級を認定されないケースもあるので、慎重に判断をしてみましょう。
また、事前認定の場合には等級を認定されても、補償は示談成立後となる点にも注意が必要です。
方法(2):被害者請求
被害者請求とは、自分もしくは弁護士に依頼して、自賠責保険会社に対して直接申請を行う方法です。
後遺障害診断書のほかにも、交通事故証明書や検査データなど多くの書類の準備が必要となります。
書類をそろえるまえに時間がかかる一方で、納得できる等級を得やすいのが特徴です。
また、被害者請求の場合は事前認定とは異なり、示談成立前でも自賠責保険の限度額内で補償が受けられます。
事前認定で手続きを行っていても、途中から被害者請求への切り替えも可能なので、必要に応じて選択してみましょう。
後遺障害診断書における3つの注意点
後遺障害の等級認定の審査は、提出された書類をもとに進められます。
特に後遺障害診断書の内容は重視されるものなので、申請前に不備がないかを細かくチェックしておきましょう。
後遺障害診断書を読み解くうえでポイントとなる部分について解説します。
注意点(1):後遺障害診断書を作成してもらうタイミングは「症状固定」後
交通事故によるケガの治療を行っていると、相手方の保険会社から治療の打ち切りを打診される場合があります。
保険会社にはDMK136(D=打撲:1ヶ月、M=むちうち:3ヶ月、K=骨折:6ヶ月)という治療期間の目安となるルールがあるといわれているためです。
ただ、治療の継続が必要かどうかの判断は、あくまで主治医が行うものです。
途中で治療を止めてしまっては正しい症状が後遺障害診断書に反映されず、等級認定にも悪影響が出てしまいます。
ケガが完治もしくは症状固定となるまでは、必要な治療を継続して行いましょう。
しっかりと治療を続けることが、適正な等級を認定されることにもつながります。
注意点(2):後遺障害診断書の記載内容を必ず確認する
症状固定となってから、医師に後遺障害診断書を作成してもらいますが、内容については必ず自分でもチェックすることが大切です。
「医師の診断だから間違いない」と思い込んでしまうのではなく、気になる部分は質問をすることを心がけましょう。
医師は症状や治療については専門家であるものの、必ずしも後遺障害について詳しいわけではありません。
診断書の内容に納得できないときには、別の医師を紹介してもらったり、転院を考えたりすることも必要です。
まずは主治医と相談をしたうえで、再検査をしてもらうなど必要な処置をとってみてください。
注意点(3):自覚症状は自分自身で資料にして提出する
症状によっては、医学的な検査だけでは分からない部分も出てくるものです。
自覚症状がある場合には、きちんと後遺障害診断書に盛り込んでもらいましょう。
ただ、口頭で自分の症状を伝えようとしても、うまく内容が主治医に伝わらないこともあります。
A4用紙に箇条書きで書いたメモを渡すなど工夫して、しっかりとコミュニケーションをとっていくことが肝心です。
後遺障害診断書の作成では細かな点をチェックする必要があるものの、後から何度もやり直すよりは最初の段階できちんと書類を整えておくほうが手間も省けます。
後遺障害診断書にかかる費用と認定期間
後遺障害診断書の作成には1通あたり、5,000~20,000円程度の費用が必要となります。
医師に作成を依頼してから時間がかかることも病院によってはあるので、早めにお願いしておきましょう。
1通あれば充分ですが、念のためコピーを数枚とって保管をしておくと、弁護士などに相談をするときにスムーズです。
認定結果に納得できない!異議申し立てと裁判手続き
後遺障害の等級認定においては、手続きを行ったからといって必ずしも実際の症状に見合った等級に認定されるとはかぎりません。
低い等級に認定されたり、場合によっては認定されない(非該当)となってしまったりするケースもあります。
認定結果に納得がいかないときの対処法について解説します。
対策(1):異議申し立てをする
認定結果が妥当なものではないと感じるときには、安易に妥協をしてしまってはいけません。
等級が1つ違うだけでも、受け取れる損害賠償金は大きく変わってくるからです。
異議申立てすべきかどうか検討するためにもお医者様に相談するのもひとつです。
ただ、申請に手間がかかる点や新たな証拠を提示する必要があり、被害者が1人で行うのは大変でもあります。
交通事故の問題解決を得意とする弁護士に相談してみましょう。。
交通事故事案に強い弁護士に相談をして適正な補償を受けよう!
後遺障害の等級認定手続きでは、普段はあまり見慣れない後遺障害診断書などの書類を1つずつチェックする必要があります。
専門的な知識や判断のための経験が必要でもあるため、被害者自身が1人で行うのは難しい面もあるものです。
1人で悩む前に、交通事故事案に詳しい弁護士に相談をしてみましょう。
弁護士に依頼をすれば、後遺障害の等級認定手続きだけでなく、保険会社のやりとりや示談交渉なども任せられます。
また、弁護士基準(裁判基準)が適用されるので、後遺障害慰謝料や逸失利益が増える可能性もあります。
加入している任意保険に弁護士費用特約が付いているなら、費用の負担を気にせずに相談できるので、スムーズな補償を受け取ることにつなげられるはずです。
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まとめ
交通事故で後遺症が残ってしまうようなケガをしてしまったときには、適正な補償を受けるためにも後遺障害の等級認定手続きを行いましょう。
認定基準や受けられる補償、手続きの方法などを把握したうえで、早めに補償が受けられるように取り組むことが大切です。
ただ、後遺障害の等級認定手続きでは専門的な知識を求められる場面も少なくないため、1人で手続きをするのに不安を感じてしまう場面もあります。
信頼できる実績と経験を備えた弁護士に相談をすれば、安心して任せられます。
交通事故によって被った損害をきちんと補償してもらうためにも、弁護士のサポートを受けてみましょう。